○新ひだか町有林部分林設定条例

平成18年3月31日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、町有林の経営管理及び産業団体の育成に資するとともに、愛林思想の高揚と林力の増強を図ることを目的とする。

(設定の範囲)

第2条 この条例において「町有林」とは、町の所有に属する林野のうち新ひだか町内に所在する林野をいう。

(分収契約)

第3条 町長は、造林者とその収益を分収する契約をもって町有林に部分林を設けることができる。

第4条 部分林の樹木は、町と造林者との共有とし、その持分は収益分収の歩合によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は、町の所有とする。

(部分林の設定期間)

第5条 部分林の設定期間は、80年を超えることはできないものとする。ただし、当該期間中において、災害その他やむを得ない事情があると町長が認めた場合には、80年を超えない範囲内において更新することができるものとする。

(分収歩合)

第6条 部分林の収益分収の歩合は、地代及び造林費を考慮して町長が定める。ただし、造林者の分収歩合は、10分の8を超えることができない。

(造林者の権利及び義務)

第7条 造林者は、町長の承認がなければその権利を処分することができない。

第8条 造林者は、部分林の植樹補植、手入れその他造林に必要な行為をしなければならない。

第9条 造林者は、部分林を管理し、及び保護する義務を負うものとする。

(林産物の採取)

第10条 造林者は、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこ類

(3) 部分林設定後天然に成育した用材不適木

(4) 植樹後、保育のために伐採する樹木

第11条 部分林の設定後天然に成育した樹木のうち町長が指定したものは、部分林の樹木とみなす。

(分収の方法)

第12条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもって分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積をもって分収することができる。

2 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は、分収歩合により分収する。

(部分林契約の解除)

第13条 造林者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるとき、又は町長が特に承認したときは、この限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に達しないとき。

(3) 植樹が終った後5年を過ぎても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。

(損害の賠償)

第14条 町長は、前条の規定により契約を解除したときは、部分林設定の日にさかのぼり、造林者から地代を徴収し、現存の樹木は、町の所有に帰せしめることができる。

第15条 町は、造林者が町の分収歩合に損害を与えたときは、その損害の賠償を請求することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町有林部分林設定条例(昭和33年静内町条例第7号)及び三石町有林部分林設定条例(昭和27年三石町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町有林部分林設定条例

平成18年3月31日 条例第156号

(平成18年3月31日施行)