○新ひだか町軽種馬農家等経営改善支援対策事業に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町軽種馬農家等経営改善支援対策事業に関する条例(平成18年条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 認定の対象となる農業者は、新ひだか町黒毛和種繁殖雌牛(以下「繁殖素牛」という。)の導入に関し、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 新ひだか町内に居住し、軽種馬生産等を営んでいる者若しくは営んでいた者又は北海道知事の新規就農の認定を受けた者で、経営の改善を図るために繁殖素牛の導入を意欲的に取り組む者であること。
(2) 繁殖素牛の導入により10年後の経営が自立可能となる者であること。
(3) 経営主の年齢は概ね60歳までとし、その年齢が超えているときは、現に農作業に従事している後継者が確保されていること。
(4) 飼養管理に必要な放牧地、採草地、厩舎等の施設等が現に確保されている者であること。
3 貸付牛の飼育管理等の一切の費用は、前項により契約した農業者の負担とする。
(預託料の支払)
第6条 条例第7条第2項に規定する預託料は、4半期毎に支払うこととし、預託期間が1月に満たないときは、日割りにより算定する。この場合において、当該日割りによる額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(出産報告)
第7条 組合は、貸付牛又は預託牛が産子を出産したときは、貸付牛・預託牛の出産報告書(別記様式第7号)及び子牛登記申請書の写しを、遅滞なく町長に提出しなければならない。
2 条例第11条第2項の規定により貸付牛又は預託牛の引取りを決定した場合における当該引取りの経費は町の負担とし、それまで飼養管理等に要した経費は組合又は組合から貸付等を受けた農業者の負担とする。
(家畜共済保険加入の義務)
第11条 組合は、第5条第2項により契約を締結した農業者に対し、繁殖素牛の貸付等の引渡しの日に、町長の指示する率の家畜共済保険に加入させなければならない。
2 前項の規定は、当該牛の産子について準用する。
3 家畜共済保険の掛金は、貸付等を受けた農業者の負担とする。
2 条例第12条第2項の規定による損害賠償は、貸付牛が死亡又は疾病等で繁殖能力を失った場合には、他の貸付牛等からの産子去勢牛の返還又は当該貸付牛の導入に要した費用の額とし、預託牛は家畜共済保険金の額とする。
3 貸付牛が未経産のうちに死亡又は疾病等で繁殖能力を失ったときは、その産子牛の返還を免除し、当該家畜共済保険金をもって賠償とする。
(報告及び調査)
第14条 町長は、組合に対し貸付牛及び預託牛の飼養管理の状況、繁殖の状況等の報告を求め、必要な調査を行うことができる。
(登記及び登録)
第15条 貸付等を行った繁殖素牛の登記等は、次により行うものとする。
(1) 繁殖素牛の登記の原本は、貸付牛にあってはその産子去勢牛が返還されるまで、預託牛にあっては預託期間が終了するまで、組合が保管するものとする。
(2) 繁殖素牛の登録及びその産子の登記手続は、組合で行うものとし、当該手続に要した費用は、組合から当該繁殖素牛の貸付等を受けた農業者の負担とする。
(遵守事項)
第16条 組合及び農業者は、繁殖素牛の貸付等にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸付等の期間中に町外に転出しないこと。
(2) 優良種雄牛の精液確保のため、関係機関等に協力を求め、改良増殖に努めること。
(3) 貸付牛の産子の出荷は、原則として市場販売とすること。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、繁殖素牛の貸付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成20年7月1日規則第26号)
この規則は、平成20年7月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年5月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。