○新ひだか町軽種馬農家等経営改善支援対策事業に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第102号

(農業経営改善計画及び認定対象農業者)

第2条 新ひだか町に住所を有する農業協同組合(以下「組合」という。)は、条例第2条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けようとするときは、町長に農業経営改善計画認定申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 認定の対象となる農業者は、新ひだか町黒毛和種繁殖雌牛(以下「繁殖素牛」という。)の導入に関し、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 新ひだか町内に居住し、軽種馬生産等を営んでいる者若しくは営んでいた者又は北海道知事の新規就農の認定を受けた者で、経営の改善を図るために繁殖素牛の導入を意欲的に取り組む者であること。

(2) 繁殖素牛の導入により10年後の経営が自立可能となる者であること。

(3) 経営主の年齢は概ね60歳までとし、その年齢が超えているときは、現に農作業に従事している後継者が確保されていること。

(4) 飼養管理に必要な放牧地、採草地、厩舎等の施設等が現に確保されている者であること。

(貸付・預託期間の短縮等)

第3条 組合は、条例第4条に規定する貸付け又は預託(以下「貸付等」という。)の期間を短縮しようとするときは、町長に対し貸付・預託期間短縮申出書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合には、組合に貸付・預託期間短縮決定通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

3 町は、前項により期間の短縮決定を受けた当該牛について、組合が譲渡を申し出るときは、条例第3条の規定により貸付けする牛(以下「貸付牛」という。)については市場において導入した額、同条の規定により預託する牛(以下「預託牛」という。)については別に定める評価額で譲渡することができる。

(貸付等の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による貸付等の申請は、繁殖素牛貸付・預託申請書(別記様式第4号)に別に定める誓約書を添えて行うものとする。

(貸付等の契約)

第5条 条例第6条第2項に規定する組合との契約は、黒毛和種繁殖雌牛貸付に関する契約書(別記様式第5号)又は黒毛和種繁殖雌牛貸付及び預託に関する契約書(別記様式第6号)により締結するものとする。

2 組合は、前項により契約を締結し、条例第3条第3項の規定による再貸付又は再預託をするときは、直ちに当該農業者と条例に準じた契約を締結しなければならない。

3 貸付牛の飼育管理等の一切の費用は、前項により契約した農業者の負担とする。

(預託料の支払)

第6条 条例第7条第2項に規定する預託料は、4半期毎に支払うこととし、預託期間が1月に満たないときは、日割りにより算定する。この場合において、当該日割りによる額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(出産報告)

第7条 組合は、貸付牛又は預託牛が産子を出産したときは、貸付牛・預託牛の出産報告書(別記様式第7号)及び子牛登記申請書の写しを、遅滞なく町長に提出しなければならない。

(返還の申請)

第8条 条例第8条第2項の規定による返還申請は、貸付牛産子返還申請書(別記様式第8号)により行うものとする。

(返還不能)

第9条 組合は、特別の事情により条例第8条に基づく産子の返還ができないときは、町長に対し貸付牛産子を返還できない旨の申出書(別記様式第9号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を受けたときは、その内容を審査し、これを認めるときは、組合に貸付牛産子を返還できない申出に係る承認通知書(別記様式第10号)により通知するとともに、当該貸付牛の導入に要した費用を請求することができる。

(引取りの申出)

第10条 条例第11条第1項の規定による貸付牛又は預託牛の引取りの申出は、貸付牛・預託牛の引取申出書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定により貸付牛又は預託牛の引取りを決定した場合における当該引取りの経費は町の負担とし、それまで飼養管理等に要した経費は組合又は組合から貸付等を受けた農業者の負担とする。

(家畜共済保険加入の義務)

第11条 組合は、第5条第2項により契約を締結した農業者に対し、繁殖素牛の貸付等の引渡しの日に、町長の指示する率の家畜共済保険に加入させなければならない。

2 前項の規定は、当該牛の産子について準用する。

3 家畜共済保険の掛金は、貸付等を受けた農業者の負担とする。

(事故等における損害賠償等)

第12条 条例第12条第1項の規定による事故等の報告は、貸付牛・預託牛等の事故等報告書(別記様式第12号)により行うこととし、当該事故が負傷、疾病又はへい死の場合には、獣医師の検案書又は診断書を添付しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による損害賠償は、貸付牛が死亡又は疾病等で繁殖能力を失った場合には、他の貸付牛等からの産子去勢牛の返還又は当該貸付牛の導入に要した費用の額とし、預託牛は家畜共済保険金の額とする。

3 貸付牛が未経産のうちに死亡又は疾病等で繁殖能力を失ったときは、その産子牛の返還を免除し、当該家畜共済保険金をもって賠償とする。

4 町長は、前項の規定により損害賠償の額が確定したときには、貸付牛・預託牛等の事故等に係る損害賠償等決定通知書(別記様式第13号)により、組合に通知するものとする。

(特別な事情による返還)

第13条 条例第13条第1項の規定による特別な事情による返還の申出は、貸付牛・預託牛返還申出書(別記様式第14号)によるものとする。

(報告及び調査)

第14条 町長は、組合に対し貸付牛及び預託牛の飼養管理の状況、繁殖の状況等の報告を求め、必要な調査を行うことができる。

(登記及び登録)

第15条 貸付等を行った繁殖素牛の登記等は、次により行うものとする。

(1) 繁殖素牛の登記の原本は、貸付牛にあってはその産子去勢牛が返還されるまで、預託牛にあっては預託期間が終了するまで、組合が保管するものとする。

(2) 繁殖素牛の登録及びその産子の登記手続は、組合で行うものとし、当該手続に要した費用は、組合から当該繁殖素牛の貸付等を受けた農業者の負担とする。

(遵守事項)

第16条 組合及び農業者は、繁殖素牛の貸付等にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸付等の期間中に町外に転出しないこと。

(2) 優良種雄牛の精液確保のため、関係機関等に協力を求め、改良増殖に努めること。

(3) 貸付牛の産子の出荷は、原則として市場販売とすること。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、繁殖素牛の貸付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町軽種馬農家等経営改善支援対策事業条例施行規則(平成15年三石町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年7月1日規則第26号)

この規則は、平成20年7月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年5月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新ひだか町軽種馬農家等経営改善支援対策事業に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第102号

(平成21年5月12日施行)

体系情報
第9編 業/第4章 軽種馬産業
沿革情報
平成18年3月31日 規則第102号
平成20年7月1日 規則第26号
平成21年5月12日 規則第11号