○新ひだか町軽種馬農家等経営改善支援対策事業に関する条例

平成18年3月31日

条例第154号

(目的)

第1条 この条例は、軽種馬農家等の肉用牛の導入による経営改善を促進するため、新ひだか町(以下「町」という。)に住所を有する農業協同組合(以下「組合」という。)に対し、町有黒毛和種繁殖雌牛(以下「繁殖素牛」という。)を貸し付け、又は預託することにより、土地利用型農業の確立と農業経営の安定に資することを目的とする。

(経営改善計画の申請及び認定)

第2条 組合は、繁殖素牛の貸付け又は預託(以下「貸付等」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより、要件を満たす農業者の農業経営改善計画認定申請書(以下「改善計画」という。)をもって、町長の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項による改善計画を受理したときは、その内容を審査し、改善計画が適当と認めるときは、組合に通知するものとする。

(貸付等の繁殖素牛)

第3条 前条の認定により貸付けする牛(以下「貸付牛」という。)又は預託する牛(以下「預託牛」という。)は、町が導入する繁殖素牛とし、導入費用は予算の範囲内とする。

2 預託牛は、貸付牛だけでは改善計画の達成が困難と認められる場合に限り、預託することができる。

3 組合は、第2条第2項による認定を受けた農業者に対し、貸付等を受けた繁殖素牛の再貸付又は再預託するものとする。

(貸付け等の期間)

第4条 繁殖素牛の貸付け等の期間は、当該牛の引き渡しの日から8年以内とする。

(貸付等の決定)

第5条 組合は、第2条第2項による認定を受け貸付け等を受けようとするときは、別に指定する日までに貸付等の申請をしなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、貸付け等が適当と認めるときは、組合に通知するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(引渡し及び契約)

第6条 貸付牛又は預託牛の引渡しは、町長の指定する日及び場所において行うものとする。

2 町長は、前項の引渡しにあたっては、組合と別に定める貸付け等に関する契約の締結後に行うものとする。

(貸付料及び預託料)

第7条 貸付料は、貸付牛からの産子去勢牛の返還をもってこれと相殺する。

2 預託料は、毎年度飼養管理等に必要な額を別に定め、町が組合に支払うものとする。

(貸付牛産子の返還)

第8条 組合は、貸付牛からの産子を次の各号に掲げる方法により返還しなければならない。

(1) 返還する産子は、生後10カ月齢前の去勢牛とする。

(2) 返還する期限は、貸付牛の引き渡しの日から8年以内とする。

(3) 返還する産子の頭数は、貸付牛の頭数と同じとする。

2 組合は、前項により産子を返還するときは、貸付牛の産子返還申請を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、当該産子を審査・評価し、返還が適当と認めるときは、組合に通知するものとする。

(貸付・預託牛産子の引取り)

第9条 貸付牛又は預託牛からの産子の引取りは、生後10カ月齢前とし、町長が指定する日及び場所において行うものとする。

(貸付・預託牛の譲渡)

第10条 前条により貸付牛からの産子を返還したときは、貸付牛の貸付期間中であっても、当該貸付牛を組合に無償で譲渡するものとする。

2 預託牛は、預託期間終了時に別に定める評価額をもって、組合に譲渡するものとする。

(貸付・預託牛の引取り)

第11条 組合は、貸付牛又は預託牛が未経産でかつ不受胎のときは、貸付牛又は預託牛の引取りを申し出ることができる。

2 町長は、前項の申し出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、組合に通知するとともに、貸付牛又は預託牛を引取るものとする。この場合において、代替の貸付牛又は預託牛を必要とするときは、これを認めるものとする。

(事故報告及び賠償の責務)

第12条 組合は、貸付牛又は預託牛及び預託牛産子に盗難・負傷・疾病・へい死その他重大な事故等が生じたときは、直ちにその旨を町長に連絡し、当該事故の日から10日以内に、規則で定める事故等報告書に必要書類を添えて、提出しなければならない。

2 町長は、前項による事故等報告書を受理したときは、その内容を調査し、別に定める額を賠償させることができる。ただし、天災事変その他やむを得ない事由による事故と認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(特別な事情による返還)

第13条 組合は、特別な事情により貸付牛又は預託牛及び預託牛産子を返還しようとするときは、事由を明確にし、返還の申し出をすることができる。

2 町長は、前項の申し出があったときは、その内容を審査し、返還の決定をしたときは、組合に返還する日及び場所を通知するとともに、これによって生じた損害を賠償させることができる。

(返還の命令)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付け等の期間中であっても、組合に貸付牛又は預託牛及び預託牛産子の返還を命ずることができる。

(1) この条例に明らかに違反すると認められるとき。

(2) 飼養管理を怠っていると認められるとき。

(3) 他の者に転貸又は売却したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

2 町長は、前項により返還を命じたときは、これによって生じた損害を組合に賠償させることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町軽種馬農家等経営改善支援対策事業条例(平成15年三石町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年12月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町軽種馬農家等経営改善支援対策事業に関する条例

平成18年3月31日 条例第154号

(平成20年12月30日施行)