○新ひだか町酪農及び肉用牛振興資金貸付に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町酪農及び肉用牛振興資金貸付に関する条例(平成18年条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(農業者の指導)
第2条 新ひだか町酪農及び肉用牛振興資金(以下「牛振興資金」という。)の貸付けを受けた農業協同組合(以下「組合」という。)は、融資をした農業者に対し、関係機関の協力を得て、その適正かつ効率的な経営の指導にあたるものとする。
(貸付要件)
第3条 条例第3条第2号に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 組合の指導による計画的導入及び出荷等に積極的に参画し、生産組織の活動に対し協調性を有していると認められる農業者への貸付けであること。
(2) 経営状態が素牛の導入に適しており、また、将来においても経営の安定が図られると認められる農業者(新規に取り組もうとする農業者にあっては、組合の指導のもとに営農計画が作成され、その承認を受けていなければならない。)への貸付けであること。
(3) 経済変動に対応するための経営改善に積極的に取り組み、永続的に酪農又は肉用牛の経営に取り組む強い意識と意欲を持っていると認められる農業者への融資であること。
(4) 農業者に対する融資限度額が、乳用牛分にあっては600万円以内、肉用牛分にあっては1,200万円以内であること。
(貸付決定)
第5条 町長は、組合より前条の申請書等を受理したときは、その内容を審査し、牛振興資金の貸付けの可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、速やかにその結果を組合に通知するものとする。
(貸借契約)
第6条 町長は、前条第1項の規定により貸付けを決定した場合には、組合との間に別に定める様式による資金貸借契約を締結するものとする。
(資金変更)
第7条 組合は、決定を受けた牛振興資金の貸付申請内容に変更が生じたときは、速やかに牛振興資金貸付変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、金額等の変更を決定するものとする。
3 前項の規定により既に貸付決定を受けた牛振興資金が減額された場合には、組合は、当該減額を受けた振興資金を速やかに町に返還しなければならない。
(償還期日)
第9条 条例第6条第2項に規定する年度の末日が休日の場合は、その日の翌日を償還期日とする。
(帳簿等の備付け)
第11条 組合は、当該牛振興資金に関する帳簿等を備え、償還終了の翌年度から5年間これを保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、牛振興資金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。