○新ひだか町酪農及び肉用牛振興資金貸付に関する条例

平成18年3月31日

条例第153号

(目的)

第1条 この条例は、組合が農業者に対して行う融資の財源の一部とするため、新ひだか町酪農及び肉用牛振興資金(以下「牛振興資金」という。)を組合に貸し付けることにより、組合における円滑な融資事業の実施を支援し、もって農業者の経営体質の強化と安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 町の区域内に事務所を有する農業協同組合をいう。

(2) 農業者 乳用牛又は肉用牛を育成し、又は育成しようとする者のうち、町内に住所を有するものをいう。

(貸付対象)

第3条 町は、組合が次のいずれにも該当する融資事業を行う場合に限り、牛振興資金を貸し付けることができる。

(1) 農業者が素牛(乳用牛にあっては生後48ヶ月齢未満のホルスタイン種とし、肉用牛にあっては概ね生後8ヶ月齢以上の繁殖雌牛又は肥育素牛として供する黒毛和種とする。)を導入するための資金を貸し付けるものであること。

(2) 町長が規則で定める要件に適合する融資事業であること。

(貸付金額)

第4条 牛振興資金の貸付金額は、次の要件に基づき、毎年度予算の範囲内において町長が定める。

(1) 牛振興資金の貸付けを受けて組合が実施する融資事業に係る財源総額の2分の1以内の額であること。

(2) 前号により算出される金額が、乳用牛分にあっては1,500万円、肉用牛分にあっては6,500万円以内であること。

2 牛振興資金の貸付けは、無利子とする。

(貸付申請)

第5条 組合は、牛振興資金の貸付けを受けようとするときは、その都度町長に申請書を提出しなければならない。

(償還)

第6条 組合は、貸付けを受けた牛振興資金を、当該貸付けを受けた日の属する年度の末日までに、町に償還しなければならない。

(実績報告)

第7条 組合は、毎年度四半期ごとに、牛振興資金の貸付けを受けて実施した農業者への融資の額、償還状況その他の事項を町長に報告しなければならない。

(取消し及び返還)

第8条 町長は、組合が次の各号のいずれかに該当したときは、貸し付けた牛振興資金の全部又は一部を取消し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 牛振興資金を他の用途に使用したとき。

(2) 虚偽その他の不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) この条例に違反したとき。

2 前項の命令を受けた組合は、直ちに返還を命ぜられた牛振興資金を町に返還しなければならない。

(加算金及び違約金)

第9条 組合は、前条の規定により牛振興資金の返還を命ぜられた場合には、当該命令に係る振興資金の貸付けを受けた日から返還の日までの日数に応じ、その返還額につき年率10.75パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 組合は、前条の規定による牛振興資金の返還期限までに牛振興資金を返還しなかったときは、当該期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、その返還額につき年率10.75パーセントの割合で計算した違約金を町に納付しなければならない。

3 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前2項の規定による加算金及び違約金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町酪農及び肉用牛資金貸付条例(昭和51年三石町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

新ひだか町酪農及び肉用牛振興資金貸付に関する条例

平成18年3月31日 条例第153号

(平成26年1月1日施行)