○新ひだか町和牛センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町和牛センター条例(平成18年条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 和牛センターにセンター長のほか主幹を置く。
2 和牛センターに、参事、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。
(職務)
第3条 センター長は、上司の命を受けて和牛センターの業務を総括し、部下の職員を指揮監督する。
2 参事は、センター長を補佐するとともに、上司の命を受けて和牛センターの業務のうち、特定の業務を統括し、部下の職員を指揮監督する。
3 主幹は、センター長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された業務を処理する。
4 主査及び主任は、上司の命により分掌された業務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。
5 主事及び技師は、上司の命により分掌された業務を処理する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、和牛センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。