○新ひだか町和牛センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町和牛センター条例(平成18年条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 和牛センターにセンター長のほか主幹を置く。

2 和牛センターに、参事、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。

(職務)

第3条 センター長は、上司の命を受けて和牛センターの業務を総括し、部下の職員を指揮監督する。

2 参事は、センター長を補佐するとともに、上司の命を受けて和牛センターの業務のうち、特定の業務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

3 主幹は、センター長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された業務を処理する。

4 主査及び主任は、上司の命により分掌された業務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。

5 主事及び技師は、上司の命により分掌された業務を処理する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、和牛センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

新ひだか町和牛センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第98号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 畜産業
沿革情報
平成18年3月31日 規則第98号
平成19年3月30日 規則第5号