○新ひだか町和牛センター条例

平成18年3月31日

条例第150号

(設置)

第1条 和牛農家における飼養管理技術の向上及び優良和牛の改良生産を図り、本町における畜産業の振興と農業経営の安定向上に資するため、新ひだか町和牛センター(以下「和牛センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 和牛センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町和牛センター

(2) 位置 新ひだか町三石豊岡366番地の4及び同374番地の4

(事業)

第3条 和牛センターは、次の事業を行うものとする。

(1) 和牛の生産、販売及び研究に関すること。

(2) 和牛農家の飼養管理及び技術指導に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 和牛センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

新ひだか町和牛センター条例

平成18年3月31日 条例第150号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 畜産業
沿革情報
平成18年3月31日 条例第150号