○新ひだか町有牧野条例施行規則

平成18年3月31日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町有牧野条例(平成18年条例第149号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放牧の認容事項)

第2条 条例第6条に規定する新ひだか町有牧野(以下「牧野」という。)に放牧できる認容頭数及び期間は、次の各号のとおりとする。ただし、町長は、牧野の草生状況により、その認容頭数及び期間を変更することができる。

(1) 放牧認容頭数は、次のとおりとする。ただし、子畜(当歳)にあっては3頭を成畜1頭として換算する。

団地名

放牧認容頭数の範囲

静内

成牛換算1日当たり100頭以内

知取・延出

牛馬合せて1日当たり220頭以内

(2) 放牧期間

団地名

放牧期間

静内

5月19日から10月29日まで

知取・延出

5月15日から11月15日まで

(3) 放牧の方法は、昼夜放牧を原則として牧区の草生と照合し、適時畜群を編成して輪換放牧とする。

(伝染病発生時の措置)

第3条 町長は、牧野において家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。

(利用の申込み)

第4条 条例第7条第1項の規定により利用申込する者は、町長が指定する日までに牧野利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 条例第7条第2項の規定による許可は、前条の申請内容を審査し、牧野の家畜認容頭数の範囲内において、牧野の利用を許可するものとする。ただし、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項による検査を受けた家畜であること。

(2) 家畜共済保険制度に加入していること。

2 町長は、前項の規定により牧野の利用を許可したときは、牧野利用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料等の徴収)

第6条 条例第12条に定める使用料は、納入通知書により指定された納期限内に納入しなければならない。

2 使用料等の徴収方法は、この規則で定めるもののほか、新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成18年条例第70号)の例によるものとする。

(検診の実施)

第7条 放牧家畜の防疫上必要があるときは、家畜の検診を実施するものとし、家畜の所有者はこれに立会しなければならない。この場合において、この検診に要する経費は、所有者の負担とする。

(使用料の免除)

第8条 条例第13条の規定により牧野の使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(別記様式第3号)を牧野利用申込書に添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により免除を決定したときは、使用料免除決定書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(書類の保存)

第9条 町長又は受託者は、次の書類、簿冊を備えておくものとする。

(1) 財産(備品)台帳

(2) 家畜台帳

(3) 牧野日誌

(4) 入退牧名簿

(5) 前各号に定めるもののほか、必要な書類及び帳簿

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか牧野に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町牧野管理規則(昭和58年静内町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年8月29日規則第166号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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新ひだか町有牧野条例施行規則

平成18年3月31日 規則第96号

(平成18年9月1日施行)