○新ひだか町有牧野条例施行規則
平成18年3月31日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町有牧野条例(平成18年条例第149号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 放牧認容頭数は、次のとおりとする。ただし、子畜(当歳)にあっては3頭を成畜1頭として換算する。
団地名 | 放牧認容頭数の範囲 |
静内 | 成牛換算1日当たり100頭以内 |
知取・延出 | 牛馬合せて1日当たり220頭以内 |
(2) 放牧期間
団地名 | 放牧期間 |
静内 | 5月19日から10月29日まで |
知取・延出 | 5月15日から11月15日まで |
(3) 放牧の方法は、昼夜放牧を原則として牧区の草生と照合し、適時畜群を編成して輪換放牧とする。
(伝染病発生時の措置)
第3条 町長は、牧野において家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項による検査を受けた家畜であること。
(2) 家畜共済保険制度に加入していること。
(使用料等の徴収)
第6条 条例第12条に定める使用料は、納入通知書により指定された納期限内に納入しなければならない。
2 使用料等の徴収方法は、この規則で定めるもののほか、新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成18年条例第70号)の例によるものとする。
(検診の実施)
第7条 放牧家畜の防疫上必要があるときは、家畜の検診を実施するものとし、家畜の所有者はこれに立会しなければならない。この場合において、この検診に要する経費は、所有者の負担とする。
(書類の保存)
第9条 町長又は受託者は、次の書類、簿冊を備えておくものとする。
(1) 財産(備品)台帳
(2) 家畜台帳
(3) 牧野日誌
(4) 入退牧名簿
(5) 前各号に定めるもののほか、必要な書類及び帳簿
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか牧野に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年8月29日規則第166号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。