○新ひだか町有牧野条例
平成18年3月31日
条例第149号
(趣旨)
第1条 この条例は、新ひだか町有牧野(以下「牧野」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「牧野」とは、家畜の放牧の目的に供される土地をいう。
(名称、団地名、位置及び面積)
第3条 牧野の名称、団地名、位置及び面積は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町有牧野
(2) 団地名、位置及び面積
団地名 | 位置 | 面積 |
静内 | 新ひだか町静内川合347番17 | 135.1ヘクタール |
新ひだか町静内川合347番18 | ||
新ひだか町静内川合347番20 | ||
新ひだか町静内川合347番21 | ||
新ひだか町静内川合347番28 | ||
知取 | 新ひだか町三石歌笛908番の1 | 181.5256ヘクタール |
新ひだか町三石歌笛909番の1 | ||
新ひだか町三石歌笛910番 | ||
新ひだか町三石美野和442番の1 | ||
新ひだか町三石美野和442番の3 | ||
新ひだか町三石美野和442番の7 | ||
新ひだか町三石美野和443番の1 | ||
新ひだか町三石美野和443番の2 | ||
延出 | 新ひだか町三石豊岡754番地の1 | 159.5868ヘクタール |
新ひだか町三石豊岡754番地の23 | ||
新ひだか町三石豊岡754番地の54 | ||
新ひだか町三石豊岡755番地の1 | ||
新ひだか町三石豊岡755番地の2 | ||
新ひだか町三石豊岡789番地 |
(利用者の範囲)
第4条 牧野の利用者の範囲は、新ひだか町に住所を有し家畜を飼育する者とする。ただし、毎年牧野の状態により、新ひだか町に住所を有しない者(以下「町外者」という。)でも、その牧野の認容頭数の範囲内において利用させることができる。
(利用家畜の範囲)
第5条 牧野を利用できる家畜の範囲は、団地別に次のとおりとする。
団地名 | 利用家畜の範囲 |
静内 | 乳牛及び肉牛 |
知取 | 乳牛、肉牛及び馬 |
延出 | 肉牛及び馬 |
(放牧頭数及び期間)
第6条 牧野で放牧できる認容頭数及び期間は、規則において定める。
(申込み及び許可)
第7条 牧野を利用しようとする者は、町長が別に定める日までに申込書を提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する申込みがあった場合には、これを審査し、適当と認めたときは、これを許可するものとする。この場合において、町長は必要な条件を付することができる。
(変更の許可及び指示等)
第8条 利用者は、牧野の利用に関し、前条第2項の許可内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、放牧した家畜が疾病その他の事由によって、牧野管理に支障をきたすおそれがあると認めたときは、当該利用者に対し、必要な指示をし、利用許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(取消及び停止等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又は違反事実を知った日から1年以内の範囲において牧野の利用を停止することができる。
(1) 第7条の許可を受けないで、牧野を利用したとき。
(2) 前条第1項の規定に違反したとき。
(3) 正当な理由がなく前条第2項の指示に従わないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、この条例に違反したとき。
2 利用者が故意又は過失により牧野の施設又は放牧中の家畜に損害を与えたときは、町長はその損害を賠償させることができる。
3 第1項の処分がされるまでの間に利用者が得た利益は、それに相当する代償を町長が決定し納付させることができる。
(草地並びに施設の改良)
第10条 牧野の草種及び草生の改良、牧野用施設の設置及び改良の事業計画は、必要の都度これを定める。
(維持管理)
第11条 放牧家畜の監視を実施するため、監視人を配置して牧野の維持管理にあたる。
(使用料)
第12条 牧野の使用料は、次に定めるところにより算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
団地名 | 月齢別 | 使用料 | 備考 | |
静内 | 12か月未満 | 1日 144円 | ||
12か月以上21か月未満 | 1日 178円 | |||
21か月以上 | 1日 216円 | |||
知取 延出 | 牛 | 12か月未満 | 1日 144円 | |
12か月以上21か月未満 | 1日 178円 | |||
21か月以上 | 1日 216円 | |||
馬 | 当歳 | 1日 127円 | 当歳は3か月以上 | |
1歳 | 1日 186円 | |||
2歳以上 | 1日 232円 | |||
馬(ポニー) | 当歳 | 1日 57円 | 当歳は3か月以上 | |
1歳 | 1日 93円 | |||
2歳以上 | 1日 127円 |
2 前項の規定による使用料は、町長が別に定める期限までに納入しなければならない。
(使用料の免除)
第13条 町長は、公益上必要と認めたときは、規則の定めるところにより、前条の使用料を免除することができる。
(事故に対する責任)
第14条 牧野に放牧中の家畜に盗難、失踪、死亡、事故等が生じた場合において、牧野の管理に起因する場合以外及び3か月未満の家畜に関するものについては、町はその責を負わないものとする。
(運営委員会)
第15条 牧野の適正な運営管理を図るため、新ひだか町牧野運営委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2 前項の委員会の委員の定数は、18名以内とし、次に掲げる区分により町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 2名以内
(2) 農業団体の代表者 3名以内
(3) 畜産関係振興会の代表者 7名以内
(4) 利用者 4名以内
(5) 学識経験者 2名以内
4 委員会は、町長が招集するものとする。
5 委員会は、牧野の運営管理につき、町長の諮問に応じるほか、意見を述べることができる。
(報酬及び費用弁償)
第16条 委員の報酬及び費用弁償は、新ひだか町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年新ひだか町条例第 号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町牧野の設置及び管理に関する条例(昭和58年静内町条例第13号)及び三石町有牧野条例(昭和48年三石町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月24日条例第234号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(平成29年3月27日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。