○新ひだか町花き野菜集出荷施設条例施行規則

平成18年3月31日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町花き野菜集出荷施設条例(平成18年条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 新ひだか町花き野菜集出荷施設(以下「集出荷施設」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ集出荷施設使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、当該申請者に集出荷施設使用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(承認の取消又は変更)

第3条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ集出荷施設使用取消(変更)申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第4条 条例第6条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ集出荷施設使用料後納申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ集出荷施設使用料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、減免を承認する場合には、当該使用者に集出荷施設使用料減免決定書(別記様式第6号)を交付するものとする。

3 町長は、集出荷施設の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合に、それぞれ当該各号に定める基準による使用料を減免するものとする。

(1) 農業団体等が公益のために使用する場合 使用料の全額

(2) その他前号に準ずるものとして町長が認めた場合 町長が定める額

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、集出荷施設使用料還付申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければばらない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第3条の規定により使用の中止等の承認を受けたときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、集出荷施設の使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を承認された場所以外の場所を使用しないこと。

(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(3) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(4) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、集出荷施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町花き野菜集出荷施設設置条例施行規則(平成10年三石町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町花き野菜集出荷施設条例施行規則

平成18年3月31日 規則第100号

(平成26年4月1日施行)