○新ひだか町花き野菜集出荷施設条例施行規則
平成18年3月31日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町花き野菜集出荷施設条例(平成18年条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 新ひだか町花き野菜集出荷施設(以下「集出荷施設」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ集出荷施設使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の後納)
第4条 条例第6条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ集出荷施設使用料後納申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 農業団体等が公益のために使用する場合 使用料の全額
(2) その他前号に準ずるものとして町長が認めた場合 町長が定める額
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、集出荷施設の使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を承認された場所以外の場所を使用しないこと。
(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(3) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。
(4) 使用に関する職員の指示に従うこと。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、集出荷施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。