○新ひだか町土地改良事業分担金等の徴収に関する条例

平成18年3月31日

条例第147号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、新ひだか町における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合及び法第91条の2第1項の規定に基づき、道営事業に係る特別徴収金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額及び基準は、毎年度、北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲内で町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者その他法第91条第1項の省令で定めるものから徴収する。

(特別徴収金)

第4条 第1条の特別徴収金は、知事が指定した道営事業で、その特別徴収金の徴収対象となった土地につき、法第3条に規定する資格者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、知事が定めた額及び町長が負担した額の合計額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める額とする。

(賦課徴収の方法及び時期)

第5条 分担金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(納期の変更及び減免等)

第6条 天災等により分担金の納付が困難となった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、納期日を変更し、又は延滞金を減免若しくはその徴収を猶予することができる。

(延滞金)

第7条 納付義務者が第5条第2項の納入通知書の納期限内に分担金を納付しない場合は、当該分担金にその納期日の翌日(前条の規定により納期日を変更した場合にはその翌日)から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付書によって納付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町土地改良事業分担金等の徴収に関する条例(昭和49年静内町条例第12号)及び北海道営土地改良事業分担金等の徴収に関する条例(昭和61年三石町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附 則(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年12月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

新ひだか町土地改良事業分担金等の徴収に関する条例

平成18年3月31日 条例第147号

(令和3年1月1日施行)