○新ひだか町堆肥センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町堆肥センター条例(平成18年条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(搬入の許可申請及び登録)

第2条 条例第5条により新ひだか町堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)に有機資源を搬入しようとする者は、別に定める日までに堆肥センター有機資源搬入申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは許可するとともに、堆肥センター搬入利用者登録簿(別記様式第2号)に登載するものとする。

(搬入有機資源)

第3条 搬入できる有機資源は、和牛のふんとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(搬入有機資源の申告等)

第4条 第2条第1項により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が堆肥センターに有機資源を搬入しようとするときは、あらかじめ搬入日時及び搬入予定数量について、承諾を得なければならない。

2 利用者が有機資源を搬入するときは、有機資源搬入票(別記様式第3号)により品目、数量等を申告し、その確認を受けなければならない。

(受入日等)

第5条 有機資源の搬入日及び時間は、原則として毎週月曜日から金曜日(12月31日から翌年1月5日までを除く。)の午前9時00分から午後5時30分までとする。

(受入制限等)

第6条 町長は、堆肥センターの運営状況を勘案し、利用者に対して搬入量及び搬入方法(車両、容器等)を制限することができる。

(有機堆肥の譲渡)

第7条 条例第8条により有機堆肥を譲り受けようとする者は、別に定めるところにより、譲り受けの承認を受けなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町堆肥センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年三石町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町堆肥センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第95号

(平成18年3月31日施行)