○新ひだか町堆肥センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町堆肥センター条例(平成18年条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(搬入有機資源)
第3条 搬入できる有機資源は、和牛のふんとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(搬入有機資源の申告等)
第4条 第2条第1項により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が堆肥センターに有機資源を搬入しようとするときは、あらかじめ搬入日時及び搬入予定数量について、承諾を得なければならない。
2 利用者が有機資源を搬入するときは、有機資源搬入票(別記様式第3号)により品目、数量等を申告し、その確認を受けなければならない。
(受入日等)
第5条 有機資源の搬入日及び時間は、原則として毎週月曜日から金曜日(12月31日から翌年1月5日までを除く。)の午前9時00分から午後5時30分までとする。
(受入制限等)
第6条 町長は、堆肥センターの運営状況を勘案し、利用者に対して搬入量及び搬入方法(車両、容器等)を制限することができる。
(有機堆肥の譲渡)
第7条 条例第8条により有機堆肥を譲り受けようとする者は、別に定めるところにより、譲り受けの承認を受けなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。