○新ひだか町堆肥センター条例

平成18年3月31日

条例第146号

(設置)

第1条 農業集落の生活及び自然環境の保全と堆肥の農地還元による地力の増進を図るため、新ひだか町堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町堆肥センター

(2) 位置 新ひだか町三石豊岡368番地の6

(事業)

第3条 堆肥センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 有機資源の受け入れに関すること。

(2) 有機資源を原料とした有機堆肥の製造に関すること。

(3) 前号により製造した有機堆肥の譲り渡しに関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、設置目的達成のため必要と認める事業

(職員)

第4条 堆肥センターに必要な職員を置くことができる。

(有機資源の受入)

第5条 堆肥センターに有機資源を搬入しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより許可を受けなければならない。

2 有機資源の搬入は、利用者が自ら行うものとする。

(利用料)

第6条 堆肥センターの利用料は、無料とする。

(受入制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、搬入を許可せず、搬入の許可を取消し、又は搬入を中止させることができる。

(1) 規則に定める有機資源以外の搬入申請又は搬入があったとき。

(2) 堆肥センターの運営状況を勘案し、その搬入が運営の支障となるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、条件、指示等に違反するとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、町長がその搬入を不適当と認めるとき。

(有機堆肥の譲渡)

第8条 町長は、設置目的の達成のため必要と認めるときは、堆肥センターで製造した有機堆肥を譲り渡すことができる。

(損害賠償責任)

第9条 有機資源の搬入又は譲り渡した有機堆肥の搬出に伴い、堆肥センターの施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町堆肥センター設置及び管理に関する条例(平成16年三石町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町堆肥センター条例

平成18年3月31日 条例第146号

(平成18年3月31日施行)