○新ひだか町産業振興奨励補助規則

平成18年3月31日

規則第94号

(目的)

第1条 この規則は、本町における産業の安定的な発展のため、産業の振興に関する事業を実施する団体に対し補助金を交付することにより、当該事業を奨励し、もって本町の産業振興に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「補助金」とは、町が交付する補助金のうち、産業の振興を目的とするものをいう。

2 この規則において「間接補助金」とは、補助金のうち町以外からその財源の全部又は一部を得て交付するものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 別に定めがあるものを除くほか、補助金に関する手続、処分その他の行為は、この規則に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、補助金のうち、その財源の全部又は一部について町以外のものからの補助を受けて実施するものに係る手続、処分その他の行為は、当該補助の根拠となる法令その他の定めに従うものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる事業のうち、産業の振興に資する成果を挙げ得ると町長が認めるものをいう。

(1) 農業の振興に関する事業

(2) 林業の振興に関する事業

(3) 水産業の振興に関する事業

(4) 商工業の振興に関する事業

(5) 観光の振興に関する事業

(6) 前各号に定めるもののほか、本町産業の振興に関する事業

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度における予算の範囲内において町長が定める。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ町長が指定する期日までに、書面により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の書面に、必要と認める書類を添付させることができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により補助申請があったときは、その内容を審査し、適正と認める場合には、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、町長は、適正な補助を行うため、又は補助金の目的を達成するために必要と認めるときは、前条の規定による申請事項に修正を加え、又は必要な条件を付すことができる。

2 町長は前項の規定により補助金の交付を決定した場合には、速やかにその内容を当該申請団体に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「事業主体」という。)は、補助金交付に係る決定内容に不服があるとき、又はその決定内容に従うことができないときは、町長に対し書面により当該申請の取下げを申し出ることができる。

2 前項の申出があった場合には、当該申請に係る補助金の交付決定を取り消すものとする。

3 前2項により取り下げた補助金が間接補助金であるときは、その取扱いについて法令の定め及び交付決定の条件に従い取り進めるものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、補助事業が完了し補助金の額が確定した後において交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要があると町長が認めたときは、概算払いすることができる。

(概算払いの申請)

第10条 補助金の概算払いを受けようとする事業主体は、あらかじめ書面により町長に申請しなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の申請に準用する。

(概算払いの決定)

第11条 町長は、前条の規定により概算払いの申請があった場合には、その内容を審査し、適正と認める場合には、補助金の概算払いを決定するものとする。

2 町長は前条の規定により補助金の交付を決定した場合には、速やかにその内容を当該事業主体に通知するとともに、補助金の概算払いをするものとする。

(決定内容の変更)

第12条 事業主体は、補助金の交付決定内容のうち、次の各号のいずれかに該当する変更等を行うときは、あらかじめ書面により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 全体の2割を超える補助事業の経費の変更

(2) 補助金額の変更

(3) 事業主体の変更

(4) 補助事業種目の新設又は廃止

(5) 補助事業に係る施行箇所又は設置場所の変更

(6) 全体の2割を超える補助事業の事業量の変更

(7) 補助事業に係る主要な工事の内容又は主要な施設等に係る構造、機能若しくは機種等の変更

2 第6条第2項の規定は、前項の申請に準用する。

3 町長は、第1項の規定により変更等の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認める場合には、これを承認するものとする。

(完了報告)

第13条 事業主体は、補助事業が完了したときは、速やかに書面により町長に報告しなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の報告に準用する。

(遅延措置)

第14条 事業主体は、補助事業が予定期間内に完了しなかったとき、若しくは完了しないことが明らかになったとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び業務の遂行状況を書面により町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第15条 事業主体は、あらかじめ町長が定める期日までに、当該事業の実績を書面により町長に報告しなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の報告に準用する。

(検査)

第16条 町長は、第13条の完了報告又は前条の実績報告を受けたときは、あらかじめ指定した職員に当該報告内容を検査させ、検査調書を作成させるものとする。

2 町長は、前項の検査の結果、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、事業主体に対してその是正を命ずることができる。

3 事業主体は、前項の規定により是正を求められたときは、速やかに是正を行い、その結果を書面により町長に報告するものとする。

4 第1項の規定は、前項の報告に準用する。

(補助金の額の確定)

第17条 町長は、前条の検査により補助事業が適正に遂行されたと認めたときは、補助金の額を確定し、当該事業主体に通知するものとする。

(補助金の取消し)

第18条 町長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付をした補助金がある場合には、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この規則及びこれに基づく要綱等の規定に違反したとき。

2 町長は、前項後段の規定により補助金の返還を命ぜられた事業主体に、天災その他のやむを得ない事情があると認めるときは、その返還期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第19条 事業主体は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、当該補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、その返還額につき別に定める利率により計算した加算金を納付しなければならない。

2 事業主体は、前条の規定により定められた期限までに補助金の返還をしなかったときは、当該期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未納額につき別に定める利率により計算した延滞金を納付しなければならない。

(財産処分の制限)

第20条 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した施設又は設備を、町長の承認を得ないで他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。ただし、当該施設又は設備の耐用年数が、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過しているときは、この限りでない。

(関係書類の様式)

第21条 この規則に基づく各種手続等に用いる申請書その他の関係書類の様式は、町長が別に定める。

(雑則)

第22条 この規則に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町産業振興奨励補助規則(昭和43年静内町規則第9号)及び三石町産業奨励補助規則(平成5年三石町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町産業振興奨励補助規則

平成18年3月31日 規則第94号

(平成18年3月31日施行)