○新ひだか町三石ダム管理条例施行規則
平成18年3月31日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町三石ダム管理条例(平成18年条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条に規定する資格を有する者でなければならない。
(異例の措置)
第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により処理を行ったときは、速やかに町長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。
(満水位)
第4条 ダムの常時満水位は標高180.1メートルとし、水位をこれより上昇させてはならない。
(最低水位)
第5条 ダムの最低水位は標高161.5メートルとし、点検、補修その他特に必要とする場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。
(水位の基準)
第6条 貯水位は、第2取水塔に取り付けられた水位計の示度によるものとする。
(流水の貯留)
第7条 管理者は、かんがい用水を確保するため、原則として毎年5月16日までに流水の貯留を常時満水位にするものとする。
(かんがい用水のための利用)
第8条 かんがい用水のための利用は、標高180.1メートルから標高161.5メートルまでの貯水位で容量最大7,720,000立方メートルを利用して行うものとする。
(かんがい用水のための取水)
第9条 管理者は、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。
2 管理者は、異常気象、渇水等により必要な水量を取水することが困難な場合には、町長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。
(計画取水量)
第10条 かんがい用水のためのダムからの取水量は、別表第1に掲げる量の範囲内とする。
(流水の貯留の条件)
第11条 流水を貯留する場合は、流入量が毎秒0.023立方メートルを超える場合に限り、その超える部分の範囲内で行うものとする。
(放流の制限)
第12条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流(取水のための放流を除く。)するものとする。
(1) 貯水位が常時満水位を超えるとき。
(3) 条例第3条の規定により点検整備を行う必要があるとき。
(4) その他やむを得ない理由があるとき。
(放流量)
第13条 ダムから放流を行う場合の放流量は、洪水(貯水池への流入量の最大が毎秒28立方メートルを超える出水をいう。以下同じ。)時を除き、毎秒28立方メートルを超えてはならない。
(放流の通知)
第14条 管理者は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生ずると認めるときは、これによって生ずる危害を防止するため、別表第2に掲げる関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
(取水ゲートの操作)
第15条 取水ゲートは、常に貯水位から161.5メートル以内の水深にある水を取水するように操作するものとする。
(洪水放流ゲートの操作)
第16条 洪水放流管からの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。
(1) 下流における利水又は他の使用のために必要な河川の流量を確保する必要があるとき。
(3) ダムの点検又は整備のため必要があるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、止むを得ない理由があるとき。
(予備警戒体制)
第17条 管理者は、室蘭地方気象台から大雨に関する注意報が発せられ、又は洪水が発生する恐れがあると認められるときは、予備警戒体制をとらなければならない。
(洪水警戒体制)
第18条 管理者は、室蘭地方気象台から大雨に関する警報が発せられ、又は洪水が発生する恐れが大きいと認められるときは、洪水警戒体制をとらなければならない。
(予備警戒体制時における措置)
第19条 管理者は、予備警戒体制時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 洪水時において、ダムを適切に管理することができる要員の確保
(2) ダムを操作するために必要な機械及び器具の点検及び整備
(3) 気象官署が行う気象観測の結果の的確かつ迅速な収集
(4) 知事及び河川管理者に対する観測の結果及びダムの操作状況の報告
(5) ダムの水位、ゲートの開度、放流量及び流入量、時間雨量、累計雨量、危害防止のための措置に関する事項等ダムの操作に関する記録の作成
(6) 前各号に定めるもののほか、ダムの管理上必要な措置
(1) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。
(2) 次に定めるところによりダムから放流し、又はダムへ流水を貯留すること。
ア 洪水警戒体制時における貯水位が182.5メートルを超えると予測する時には、ダムからの放流を行い、貯水位が予備流水位に等しくなった時以後においては、流入量に相当する流量の流水をダムから放流すること。
イ 洪水警戒体制時における貯水位が180.1メートルを下回っている時は、ダムからの放流をしながら、又はこれをしないでダムに流水を貯留すること。
(3) 前2号に定めるものほか、ダムの管理上必要な措置
(1) 次に定めるところによりダムから放流し、又はダムへ流水を貯留すること。
ア 次の順序によりそれぞれ次に掲げる流量の流水をダムから放流すること。
(ア) 洪水時に至った時以降から流入量が最大となるまでの間においては、流入量に相当する流量
(イ) 流入量が最大となった時(以下「最大時」という。)から流入量と放流量とが等しくなるまでの間においては、最大時における放流量
(ウ) (イ)に規定する流入量と放流量が著しくなった時から洪水時が経過するまでの間においては流入量に相当する流量
(2) その他ダムの管理上必要な措置
(洪水処理時における措置)
第22条 管理者は、洪水処理時(洪水時が終わった時から洪水警戒の必要がなくなったと認められるまでをいう。)においては、貯水位を制限水位180.1メートルに等しくなるように努めるものとする。
(予備警戒体制又は洪水警戒体制の解除)
第23条 管理者は、気象及び水象の状況により予備警戒又は洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異常の有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置をとり、予備警戒体制又は洪水警戒体制を解除するものとする。
(干ばつ時における措置)
第24条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつの恐れがあると認めたときは、町長及び土地改良区の意見を聴いて取水に関する節水計画をたて、これにより取水を行わなければならない。
(気象及び水象の観測)
第25条 管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。
(1) 気象関係 天気、気温、湿度、風向、風速、降雨量、積雪量等
(2) 水象関係 水位、流入量、放流量、取水量、水温、結氷等
(ダムの堆砂状況の調査)
第26条 管理者は、少なくとも毎年1回ダムの堆砂状況を調査しなければならない。
(堤体の調査)
第27条 管理者は、堤体に設置された測定機器により、堤体の応力、変形、揚圧力、漏水等について観測又は調査を行わなければならない。
(管理日誌)
第28条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 前3条の規定による観測又は調査の結果
(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項
(3) 緊急時における措置に関する事項
(4) ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度及び取水量又は放流量
(5) 前各号に定めるもののほか、ダムの管理に関する事項
2 管理者は、毎月10日までに毎月分の管理日誌を取りまとめ、町長にその内容を報告しなければならない。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、ダムの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成27年6月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
期間 区分 | 5月1日~5月16日 m3/S | 5月17日~5月31日 m3/S | 6月1日~6月30日及び7月11日~8月29日 m3/S | 7月1日~7月10日 m3/S | かんがい期総取水量 千m3 | |
三石ダム | ― | 0.534 | 2.627 | 4.243 | 9,250 | |
内訳 | 第1取水塔(三石川注水量) | ― | ― | 0.622 | 0.889 | 710 |
第2取水塔(モモカリ川注水量) | ― | 0.534 | 2.005 | 3.354 | 8,540 |
別表第2(第14条関係)
室蘭開発建設部、室蘭建設管理部浦河出張所、札幌方面静内警察署、日高中部消防組合消防署三石支署、新ひだか土地改良区