○新ひだか町農業実験センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町農業実験センター条例(平成18年条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 新ひだか町農業実験センター(以下「農業実験センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(職員)

第3条 農業実験センターにセンター長のほか主幹を置く。

2 農業実験センターに、参事、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。

(職務)

第4条 センター長は、上司の命を受けて農業実験センターの業務を総括し、部下の職員を指揮監督する。

2 参事は、センター長を補佐するとともに、上司の命を受けて農業実験センターの業務のうち、特定の業務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

3 主幹は、センター長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された業務を処理する。

4 主査及び主任は、上司の命により分掌された業務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。

5 主事及び技師は、上司の命により分掌された業務を処理する。

(使用の申請)

第5条 農業実験センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、農業実験センター利用受付処理簿(別記様式第1号)に記入し、その承認を受けなければならない。

(承認の取消又は変更)

第6条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ農業実験センター使用取消(変更)申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ農業実験センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免申請があった場合には、速やかに当該申請の内容を審査し、減免を承認する場合には、当該使用者に農業実験センター使用料減免決定書(別記様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の全部又は一部を減免するものとする。

(1) 天災その他の事故により使用を中止した場合

(2) その他前号に準ずるものとして町長が認めた場合

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、農業実験センター使用料還付申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第6条の規定により使用の中止等の承認を受けたときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、農業実験センターの使用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を承認された場所以外の場所を使用しないこと。

(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(3) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(4) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、農業実験センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町農業実験センター条例施行規則(平成元年三石町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和元年8月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町農業実験センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第92号

(令和2年4月1日施行)