○新ひだか町歌笛会館条例施行規則

平成18年3月31日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町歌笛会館条例(平成18年条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 新ひだか町歌笛会館(以下「歌笛会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長において必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 歌笛会館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ歌笛会館使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、歌笛会館使用承認書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(承認の取消し又は変更)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ歌笛会館使用取消(変更)申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第9条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ歌笛会館使用料後納申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると町長が特に認めるとき。

(2) 使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者が個人で使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると町長が特に認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ歌笛会館使用料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、減免を承認する場合には、歌笛会館使用料減免決定書(別記様式第6号)を当該使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ歌笛会館使用料還付申請書(別記様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用の中止等の承認を受けたときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、歌笛会館の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(2) 許可なく附属器具等を使用しないこと。

(3) 附属設備を汚損し、若しくは損傷し、又は許可なく所定の場所から持ち出さないこと。

(4) 使用後は、清掃及び後片付けを行うこと。

(5) 建物内又は敷地内において、許可なく看板、ポスター等の掲示、物品の配布若しくは販売、金品の寄付又は署名等の行為を行わないこと。

(6) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、使用が終わったときは、職員の点検を受けなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、歌笛会館に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町農村婦人の家条例施行規則(昭和57年三石町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定が場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和元年8月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町歌笛会館条例施行規則

平成18年3月31日 規則第91号

(令和2年4月1日施行)