○新ひだか町農業委員会の行う証明手数料条例

平成18年3月31日

条例第140号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、新ひだか町農業委員会(以下「委員会」という。)が行う証明について徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 委員会が手数料を徴収すべき事項及びその料金は、次に定めるところによる。

(1) 現況証明 1件につき 3,360円

(2) 耕作証明 1件につき 720円

(3) 河川占用(農地)被災証明 1件につき 230円

(4) 一括生前贈与及び不動産取得税納税猶予継続届出に係る農業経営証明 1件につき 1,200円

(5) その他の証明 1件につき 680円

(徴収)

第3条 前条に規定する手数料は、証明書を交付するときにこれを徴収する。

2 既納の手数料は、請求事項を変更し、又は取り消した場合でも還付しない。

(免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 公務員でその職務上必要とするための請求によるもの

(2) 公の扶助を受ける者又は会長において手数料を収める資力がないと認める者の請求によるもの

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により第2条の手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町農業委員会の行う証明手数料条例(昭和27年静内町条例第7号)及び農業委員会が申出により特別の行為を行った場合の費用徴収条例(昭和26年三石町条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町手数料条例等の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請等に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

5 この条例(第2条、第16条(新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例別表の2手数料の表の改正規定に限る。)、第20条、第21条、第35条、第36条及び第37条(新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例別表中手数料の改正規定に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に申請がなされた事務に係る手数料について適用し、施行日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

新ひだか町農業委員会の行う証明手数料条例

平成18年3月31日 条例第140号

(令和2年4月1日施行)