○新ひだか町農業委員会事務局規程

平成18年3月31日

農委訓令第1号

(設置)

第1条 新ひだか町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(所管事務)

第2条 事務局の所管事務は、次のとおりとする。

(1) 文章の収受発送及び完結文書の編さん保存に関すること。

(2) 町の条例及び委員会の諸規定に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 委員の身分及び報酬、費用弁償その他処遇に関すること。

(5) 職員の人事、給与その他身分取扱に関すること。

(6) 会計経理及び物品の出納保管に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 選挙に関すること。

(9) 予算及び決算に関すること。

(10) 委員会の会議に関すること。

(11) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。

(12) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による利用権設定等促進事業に関すること。

(13) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他法令によりその権限に属すること。

(14) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。

(15) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。

(16) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(17) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

(18) 農業及び農民に関する情報提供に関すること。

(19) 農業者年金に関すること。

(20) その他委員会に関すること。

(職制)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、主幹を置く。

2 事務局に参事、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、会長の命を受けて事務局の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

2 参事は、局長を補佐するとともに、局長の命を受けて特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

3 主幹は、局長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。

4 主査及び主任は、上司の命により分掌された業務を処理するとともに、その業務に従事する部下を指導する。

5 主事及び技師は、上司の命により分掌された業務を処理する。

(事務の決裁)

第5条 委員会の事務は、次条に定める局長の専決事項を除き、会長がこれを決裁するものとする。

(局長の専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、局長が専決処理することができる。

(1) 軽易な文書の往復に関すること。

(2) 職員の諸給与に関すること。

(3) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(4) 職員の休暇及び旅行の許可その他服務上の届出に関すること。

(5) 物品の購入及び臨時傭人に関すること。

(6) 法令制限外の証明に関すること。

(7) 委員会の議決を要する事務のうち、緊急を要するため委員会を招集する時間的余裕がないと認められるものに関すること。ただし、農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合を除く。

2 前項各号に掲げる事項以外の事務であっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項は、適宜先決することができる。

3 第1項各号に掲げる事項であっても、重要又は異例な事項については、会長の決裁を受けなければならない。

(事業計画及び予算)

第7条 局長は、毎年2月中に翌年度の事業計画及び予算を編成し、会議に諮らなければならない。

(文書の収受発送)

第8条 文書の収受発送は、すべて上司の決裁を経て処理し、収受文書は所定の受付印を押印し認印を押さなければならない。

2 前項による受付印は、次のとおりとする。

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(文書の編さん)

第9条 文書は、次の各号によって編さんしなければならない。

(1) 普通文書は暦年別、会計及び予算に関する文書は会計年度別とする。

(2) 文書は、次条に定める種別及び種類により分類するものとする。

(3) 簿冊は保存年限別とし、表装をほどこし、かつ、表紙を付するものとする。

(4) 1つの事件の関係文書は、往復の順序に従い、その完結に至るまで順次上から下へ綴じるものとする。

(文書の保存)

第10条 文書は、次に掲げる区分によりそれぞれ事務局において保存しなければならない。

(1) 永久保存

 議決書及び議事録

 本町の条例、規則、規程、訓令等

 通達及び例規に関するもの

 委員会の決議に関するもの

 買収及び売渡に関するもの

 図面及び図画に関するもの

 訴訟、紛争等の事件に関するもの

 委員及び職員の任免及び賞罰に関するもの

 からまでに定めるもののほか、永久保存の必要のあるもの

(2) 5年保存

 諸証明に関するもの

 文書件名簿

 給与に関するもの

 調査、統計及び報告に関するもの

 からまでに定めるもののほか、5年間保存の必要のあるもの

(3) 3年保存

 予算の令達及び執行に関するもの

 照会、回答その他往復文書に関するもの

 及びに定めるもののほか、3年間保存の必要のあるもの

(4) 1年保存

 雑件に関するもの

 前3号に属さないもの

(保存年限の起算)

第11条 前条の保存年限は、文書完結の翌年から起算する。ただし、会計年度に属するものは、その翌年度から起算する。

(保存文書の廃棄)

第12条 保存文書は、会長の決裁を受けて廃棄するものとする。

(公印及び管守)

第13条 委員会の公印は、次のとおりとし、局長が管守する。

農業委員会の印

農業委員会長の印

農業委員会長職務代理者の印

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方23ミリメートル

(てん書)

方18ミリメートル

(てん書)

方18ミリメートル

(てん書)

(公印の事故)

第14条 公印を紛失又は損傷したときは、速やかに理由を具し、局長を経て会長に届け出なければならない。

(公印の告示)

第15条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示する。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第16条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

(出勤)

第17条 職員は、始業定刻前に出勤し、自ら出勤表にタイムレコーダーにより打刻しなければならない。

(欠勤者)

第18条 職員は、病気その他の事故により出勤時限までに出勤できないときは、その旨を局長に届け出なければならない。

2 職員は、執務時間中に外出し、又は病気若しくは止むを得ない事故により退庁時刻前に退出するときは、その事由を局長に届け出て、承認を受けなければならない。

(出張)

第19条 職員の出張は、出張命令簿をもって命ずる。

2 職員は出張を終えて帰庁したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭をもって復命することができる。

(雑則)

第20条 この規程及び別に定めるもののほか、事務の処理並びに職員の服務及び勤務時間に関しては、町長部局の例による。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町農業委員会事務局規程(昭和57年静内町農業委員会訓令第1号)及び三石町農業委員会事務局規程(昭和31年三石町農業委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月30日農委訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月30日から施行する。

新ひだか町農業委員会事務局規程

平成18年3月31日 農業委員会訓令第1号

(平成22年3月30日施行)