○静内郡静内町及び三石郡三石町の廃置分合に伴う農業委員会の選挙による委員の在任に関する協議について
平成17年3月25日
/静内町告示第27号/三石町告示第81号/
平成18年3月31日から静内郡静内町及び三石郡三石町を廃し、その区域をもって日高郡新ひだか町を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第1項に基づく経過措置を別紙のとおり協議して定めた。
静内郡静内町及び三石郡三石町の廃置分合に伴う農業委員会の選挙による委員の在任に関する協議書
平成18年3月31日から静内郡静内町及び三石郡三石町を廃し、その区域をもって日高郡新ひだか町を設置することに伴う静内郡静内町及び三石郡三石町の農業委員会の委員の任期等について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)により、次のとおり定めるものとする。
記
【農業委員会の委員の任期等】
1 農業委員会については、合併時に農業委員会等に関する法律第3条第1項における一般原則として1つ設置する。
2 静内郡静内町、三石郡三石町の廃置分合に伴う農業委員会の選挙による委員は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、平成18年7月19日まで引き続き新町の農業委員会の選挙による委員として在任する。
平成17年3月25日