○新ひだか町墓地条例施行規則

平成18年3月31日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町墓地条例(平成18年条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により墓地又は合葬墓の使用許可を受けようとする者は、墓地にあっては墓地使用許可申請書(別記様式第1号)を、合葬墓にあっては合葬墓使用許可申請書(別記様式第2号)に住民票の写しその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の墓地の使用許可を受けた者が墓碑等の工事を行う場合、着工の7日前までに施設等工事施工届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 条例第3条第4項に規定する墓地使用許可書(以下「許可書」という。)は、別記様式第4号とし、合葬墓使用許可書は、別記様式第5号とし、合葬墓埋蔵者台帳は、別記様式第6号とする。

(静内霊園の旧区画)

第4条 条例第4条第1項に規定する町長が別に定める旧区画は、別表に定める区画とする。

(使用料の免除)

第5条 条例第4条第3項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、墓地・合葬墓使用料免除申請書(別記様式第7号)を使用許可の申請と同時に町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(承継及び移転使用)

第6条 条例第5条第1項の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、墓地使用権承継許可申請書(相続)(別記様式第8号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により墓地の使用権を他に移転しようとする者は、墓地使用権移転許可申請書(別記様式第9号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(承継及び移転許可)

第7条 町長は、前条各項の承継及び移転を許可したときは、墓地使用権(承継、移転)許可書(別記様式第10号)を交付するものとする。

(返還の義務)

第8条 条例第8条第1項の規定により、使用地を返還しようとする者は、墓地使用返還届(別記様式第11号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付申請書(別記様式第12号)前条の規定による墓地使用返還届に添えて町長に提出しなければならない。

(代理人の選定)

第10条 使用者が町外に転居するときは、町内に在住する者を代理人として選定し墓地使用代理人選定届(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、墓地に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町墓地条例施行規則(昭和59年4月21日静内町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成27年10月1日規則第20号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(令和元年10月9日規則第7号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

旧区画番号表

な―1~71

れ―1~66

そ―1~88

つ―1~44

ま―1~72

か―1~68

よ―1~68

た―1~34

あ―1~60

へ―1~136

ち―1~136

ぬ―1~102

お―1~80

は―1~51

き―1~80

わ―1~170

と―1~68

り―1~68

る―1~34

ら―1~132

に―45―1~96


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新ひだか町墓地条例施行規則

平成18年3月31日 規則第87号

(令和2年4月1日施行)