○新ひだか町墓地条例施行規則
平成18年3月31日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町墓地条例(平成18年条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理人の選定)
第10条 使用者が町外に転居するときは、町内に在住する者を代理人として選定し墓地使用代理人選定届(別記様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、墓地に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町墓地条例施行規則(昭和59年4月21日静内町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成27年10月1日規則第20号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年10月9日規則第7号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
旧区画番号表
な―1~71 | れ―1~66 | そ―1~88 | つ―1~44 | ま―1~72 |
か―1~68 | よ―1~68 | た―1~34 | あ―1~60 | へ―1~136 |
ち―1~136 | ぬ―1~102 | お―1~80 | は―1~51 | き―1~80 |
わ―1~170 | と―1~68 | り―1~68 | る―1~34 | ら―1~132 |
に―45―1~96 |