○新ひだか町墓地条例

平成18年3月31日

条例第134号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、新ひだか町墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

2 新静内霊園に附属施設として、新ひだか町合葬墓(一の墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設をいう。以下「合葬墓」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

静内霊園

新ひだか町静内花園34番地

新静内霊園

新ひだか町静内花園47番地の8

豊畑墓地

新ひだか町静内豊畑341番地、343番地の2

東静内共同墓地

新ひだか町静内浦和135番地

西川共同墓地

新ひだか町静内西川5番地

元静内共同墓地

新ひだか町静内春立6番地

春立共同墓地

新ひだか町静内春立375番地の2、379番地、380番地

目名御殿山共同墓地

新ひだか町静内目名433番地

田原共同墓地

新ひだか町静内田原356番地

御園共同墓地

新ひだか町静内農屋244番地

旭町共同墓地

新ひだか町三石旭町178番地

新旭町共同墓地

新ひだか町三石旭町183番地の1、185番地、289番地

豊岡共同墓地

新ひだか町三石豊岡226番地の2、259番地

福畑共同墓地

新ひだか町三石福畑20番地

鳧舞共同墓地

新ひだか町三石鳧舞294番地、310番地の2

本桐共同墓地

新ひだか町三石本桐526番地、528番地の13

新ひだか町三石歌笛184番地の2

歌笛共同墓地

新ひだか町三石歌笛839番地、841番地、885番地の8、886番地の1、886番地の2、887番地の3、890番地の1

美野和共同墓地

新ひだか町三石美野和442番地の7

稲見共同墓地

新ひだか町三石稲見281番地

川上共同墓地

新ひだか町三石川上109番地の1、109番地の2、419番地の99

(使用許可)

第3条 墓地を使用し、1年以内に墓碑施設を建設しようとする者又は合葬墓を使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、死亡者の遺族が申請するものとする。ただし、遺族から申請することができないときは、縁故のある者から申請することができる。

3 墓地の使用は、墓地の使用許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)1人につき1区画とし、区画の位置は町長が指定し許可する。

4 町長は、墓地又は合葬墓の使用を許可したときは、墓地にあっては墓地使用許可書を、合葬墓にあっては合葬墓使用許可書を交付し、合葬墓埋蔵者台帳に必要事項を登載するものとする。

5 合葬墓の使用許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 本町に住所又は本籍を有する者で、焼骨を埋蔵しようとするもの

(2) 本町に住所又は本籍を有しない者で、本町に住所又は本籍を有したことがある死亡者の焼骨を埋蔵しようとするもの

(3) 本町の墓地の使用許可を受けた者で、当該墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬しようとするもの

(使用料)

第4条 墓地使用者又は合葬墓の使用者は、使用料を次の区分により納付しなければならない。

(1) 静内霊園

1区画(5.0平方メートル)につき 50,000円。ただし、町長が別に定める旧区画については、1区画(5.0平方メートル以上7.3平方メートル未満)につき 5,000円とする。

(2) 新静内霊園

1区画(5.0平方メートル)につき 180,000円

(3) 新旭町共同墓地

1区画(7.29平方メートル)につき 120,000円

1区画(9.72平方メートル)につき 160,000円

1区画(12.96平方メートル)につき 210,000円

(4) 前3号以外の墓地(1区画9.9平方メートル以内) 無料

(5) 合葬墓 焼骨1体につき 10,000円

2 使用料は、使用許可の際に徴収する。

3 町長は、墓地使用者又は合葬墓の使用者として使用許可を申請するものが、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合には、使用料(墓地使用者にあっては、第1項第1号ただし書の区画に限る。)を免除することができる。

(行為の承継)

第5条 墓地使用者が有する墓地の使用権は、相続の場合これを承継するものとする。

2 特別の事情により墓地の使用権を他に移転しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 前項の場合においては、譲受人名義書換手数料として前条の使用料の3分の1に相当する額を納付しなければならない。

(墓地使用者の義務)

第6条 墓地使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 風致を保存すること。

(2) 許可なく樹木その他を伐採し、又は土石を採取してはならない。

(3) 遺骸埋葬以外に使用してはならない。

(4) 使用権を他人に貸与してはならない。

(使用地の設備制限)

第7条 墓地内の工作物その他の施設の制限は、次のとおりとする。

(1) 墓碑その他の設備を設置するときの基礎は、縁石の高さ以上にしないこと。

(2) 墓碑その他の設備の高さは、地盤面から2.5メートル以内とする。

(3) 周囲設備の高さは、地盤面から1メートル以内とする。

(4) 上屋類、板塀等の施設は、設置してはならない。

(5) 植樹の根幹、枝葉等は、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。

(6) 墓地内で町が設置した境界縁石ブロック等を移動させ、又は撤去してはならない。

(返還の義務)

第8条 墓地使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復し、これを返還しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合には、現状のまま返還することができる。

(1) この条例に違反し、返還を命ぜられたとき。

(2) 改葬その他の事由により不用となったとき。

(3) 使用の許可を受けてから1年を経過しても墓碑施設を建設しないことにより、使用の許可を取り消されたとき。

2 前項の規定による義務を履行しないときは、町長がこれに代わって原状回復を行い、その費用を使用者から徴収するものとする。

3 第1項の返還は、管理人を経由し、町長に届け出なければならない。

(使用料の還付)

第9条 墓地使用者が墓地を許可日から2年以内に未施工の状態で返還し、又は、前条第1項第3号に該当し返還したときは、既に納付された使用料の8割を還付する。ただし、既に納付された使用料が5万円以上の場合に限るものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町墓地条例(昭和42年静内町条例第7号)及び三石町墓地条例(昭和49年三石町条例第5号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例に相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月24日条例第234号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成27年9月29日条例第23号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

附 則(令和元年9月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の新ひだか町墓地条例の規定は、前項に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の墓地の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の墓地の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

新ひだか町墓地条例

平成18年3月31日 条例第134号

(令和2年4月1日施行)