○新ひだか町騒音防止条例

平成18年3月31日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、拡声放送の制限に関し必要な事項を定めることにより、騒音の発生を防止し、もって静穏な生活環境を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 拡声放送 人声、楽器、ラジオ等の音響を拡声装置により拡大して放送することをいう。

(2) 街頭放送 主として営業宣伝を目的として道路、広場その他屋外に拡声機を設置して行う拡声放送をいう。

(3) 店頭放送 主として営業宣伝又は客引きを目的として、商店等の付近及び屋外に拡声機を設置して行う拡声放送をいう。

(4) 移動放送 自己又は他人の営業宣伝並びに客引きを目的として自動車等の移動施設に拡声機を設置して行う拡声放送をいう。

(町民等の責務)

第3条 すべて町民は、静穏な生活環境を維持することに努め、必要以上の騒音を発しないようにしなければならない。他の市町村の住民が当町に在る場合も、また同様とする。

(拡声機設置等の制限)

第4条 街頭放送又は店頭放送のため拡声機を屋外に設置するときは、地上5メートル以上としなければならない。

2 街頭放送のための拡声機の設置間隔は、50メートル以上とし、1設置箇所1個を超えて設置することができない。

3 移動放送は、幅員7メートル未満の道路においては、これを行ってはならない。ただし、町長が特に指定する道路は、この限りでない。

4 営業宣伝又は客引きのため屋内に拡声機を設置するときは、家屋の外壁から2メートル以上離れた場所でなければならない。

(音量制限)

第5条 街頭放送、店頭放送及び移動放送にあっては、その音響を発する場所から15メートル離れた場所において測定した音響が平均騒音を含めて70デシベルを超えてはならない。

(時間制限等)

第6条 午後9時から翌日午前7時30分までは、拡声機を使用して屋外に放送してはならない。

2 ラジオ等により著しい音響を発しないようにしなければならない。

(祭典その他各種行事の特例)

第7条 祭典その他各種行事で特に町長の承認を得た場合は、前2条の規定にかかわらず、その制限を超えることができる。

2 町長は、前項の承認を与える場合に必要な条件を付することができる。

(適用の除外)

第8条 この条例は、公の選挙若しくは投票における諸運動又は国若しくは地方公共団体が行政上の目的で行う拡声放送などについては、これを適用しない。

(罰則)

第9条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(1) 第4条から第6条第1項までの規定に違反した者

(2) 第7条第2項の規定による町長が付した条件に違反した者

2 法人の代表者若しくは従業員又は法人若しくは人の代理人が法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同項の罰金又は科料に処する。ただし、当該業務に関し違反行為を防止するため相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人に対しては、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町騒音防止条例(昭和32年静内町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町騒音防止条例

平成18年3月31日 条例第137号

(平成18年3月31日施行)