○新ひだか町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業系廃棄物の保管場所の設置基準)
第2条 条例第8条第2項に規定する事業系廃棄物の保管場所の設置基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該建築物内又はその敷地内に設けること。
(2) 廃棄物等を保管するために十分な広さがあること。
(3) 物が飛散し、又は流失し、若しくは悪臭が漏れる恐れがないよう必要な措置を講じていること。
(4) ねずみの発生及びはえ等の害虫が発生しないよう必要な措置を講じていること。
(一般廃棄物の処理)
第3条 条例第12条により町が処理する一般廃棄物は、日高中部環境センターで処理する。
(1) 缶類(飲料缶)
(2) 古紙(新聞紙、雑誌、ダンボール、紙パック)
(3) びん類(飲料びん、食料びん、調味料びん等)
(4) ペットボトル
(5) トレイ(両面が白色の食品用トレイ)
(1) 条例第12条第2項第1号から第5号までに規定する手数料 新ひだか町指定ごみ袋(別記様式第1号)の交付をもって徴収する。
(2) 条例第12条第2項第6号に規定する手数料 新ひだか町ごみ処理券(別記様式第2号)の交付をもって徴収する。
(指定ごみ袋等の交付場所等)
第6条 前条に規定するごみ袋及びごみ処理券(以下これらを「指定ごみ袋等」という。)は、町長が別に定めるところにより指定する新ひだか町指定ごみ袋等取扱店(以下「取扱店」という。)において取扱うものとする。
2 取扱店は、指定ごみ袋等取扱店の標札(別記様式第3号)を当該店舗の見やすいところに掲示しなければならない。
3 町長は、取扱店の指定及び解除を行ったときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
4 町長は、事業規模及び事業実績等を勘案し、特に優良と認め指定した団体(以下「取扱団体」という。)に対し、指定ごみ袋等の在庫管理及び取扱店への引渡し業務を委託することができる。
(取扱店及び取扱団体への委託料)
第7条 前条第1項の規定による取扱店の指定を受け、取扱店が指定ごみ袋等を交付したときには、その取扱店に対し取扱した金額の7パーセントに相当する額の範囲内で委託料として交付する。
2 前条第4項の規定による取扱団体が指定ごみ袋等の在庫管理及び取扱店へ引き渡しを行ったときには、その取扱団体に対し取扱店が取扱した金額の3パーセントに相当する額の範囲内で委託料として交付する。
(指定ごみ袋等の返還等)
第9条 町は、指定ごみ袋等の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由により指定ごみ袋等を町に返還する場合は、当該指定ごみ袋等と引換えに手数料相当額を還付し、又は新たな指定ごみ袋等と交換するものとする。
(1) 町外への転出に伴い、町内においてごみを排出する必要がなくなったとき。
(2) 製造過程上の原因により指定ごみ袋に破損等が生じているとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に認めたとき。
(家庭系廃棄物の保管場所の設置)
第10条 条例第13条第3項に規定する建築物は、2階建8戸以上の共同住宅とする。
(排出禁止物)
第11条 条例第15条第1項第3号に規定する一般廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 分別がされていないもの
(2) 引越し等により、一時的に多量に排出されるもの
(3) 火災ごみ及び工作物の撤去に伴って生じた廃木材等
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に定めるもの
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証再交付の申請)
第14条 第12条第1項により許可を受けた者は、許可証を忘失、き損又は汚損したときには、遅滞なくその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(変更許可の申請)
第15条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者若しくは浄化槽清掃業者は、その廃棄物処理業等の事業又は許可内容を変更しようとするときには、変更許可申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(廃棄物処理業の廃止の届け出)
第16条 法第7条の2第3項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第38条に規定する当該事業の廃止の届け出をしようとする者は、事業廃止届(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年静内町規則第21号)及び三石町清掃条例施行規則(昭和46年三石町規則第39号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則に相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日規則第12号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年3月24日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。