○新ひだか町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月31日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用の促進等による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、資源が循環して利用される社会の形成、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「再商品化法」という。)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。

(5) 再利用 活用しなければ不要となる廃棄物を再び利用すること、又は資源として利用することをいう。

(6) 再生資源 再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。

(7) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(町の責務)

第3条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量及び処理に関する技術開発に努めなければならない。

4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、町民の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、その減量に努めなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、家庭系廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により再利用を図るとともに、発生した家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で自ら処分することにより、家庭系廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(減量化推進のための町の役割)

第6条 町長は、廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

2 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、町民及び事業者に対して指導又は助言を行うことができる。

3 町長は、再利用の可能な廃棄物の収集、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達にあたっては、再生品を使用することにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(減量化推進のための事業者の役割)

第7条 事業者は、その事業系廃棄物を減量するため、再利用の可能な廃棄物の分別の徹底を図る等必要な措置を講ずるとともに、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確立等廃棄物の排出の抑制について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、再利用が可能な容器包装の普及を図り、使用後の容器包装の回収策を講ずるよう努めなければならない。

(事業系廃棄物の保管場所等の設置)

第8条 事業用建築物の所有者又は事業用建築物を建設しようとする者は、当該事業活動に伴う事業系廃棄物の保管場所及び再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。

2 前項に規定する保管場所の設置基準は、規則で定める。

(減量化推進のための町民の役割)

第9条 町民は、再利用の可能な廃棄物の分別を行うとともに、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 町民は、商品を購入するにあたっては、当該商品の内容及び容器包装が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第10条 町は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定めるとともに、その計画に基づき、総合的かつ適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。

(一般廃棄物の処理に関する基本的事項の告示)

第11条 町長は、土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)及び事業者が一般廃棄物の適正な処理を容易に行うことができるよう一般廃棄物処理計画のうちの排出方法、処理施設、受入時間等の基本的事項を告示するものとする。

2 町長は、前項に規定する基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示するものとする。

(町が処理する一般廃棄物)

第12条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業系廃棄物の収集、運搬及び処分についても行うことができる。

(1) 生活環境の保全上支障があるとき。

(2) 1日の平均排出量が一般家庭の排出量に相当する量で、かつ、町の収集及び運搬に支障のないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に認めたとき。

2 町は、前項の規定により家庭系廃棄物(規則で定める資源ごみは除く。)の収集及び運搬を行う場合には、その排出者から次に掲げる区分に応じ、手数料を徴収するものとする。

(1) 燃やせるごみ(容量45リットルの収集袋で排出する場合) 収集袋1袋につき96円

(2) 燃やせるごみ(容量30リットルの収集袋で排出する場合) 収集袋1袋につき60円

(3) 燃やせるごみ(容量20リットルの収集袋で排出する場合) 収集袋1袋につき48円

(4) 燃やせないごみ(容量30リットルの収集袋で排出する場合) 収集袋1袋につき60円

(5) 燃やせないごみ(容量10リットルの収集袋で排出する場合) 収集袋1袋につき24円

(6) 粗大ごみ 1個につき360円

3 前項に規定する手数料の徴収方法及び収集袋の取扱等に係る取扱店並びに取扱団体については、規則で定める。

4 町長は、天災その他特別な理由により前項に規定する手数料を納付することが困難であると認められる場合には、その全部又は一部を免除することができるものとする。

(排出マナーの遵守義務)

第13条 占有者等は、自ら処分できない一般廃棄物について、町長の定める排出日時及び排出方法を遵守しなければならない。

2 ごみステーションを利用する者は、自ら処分できない一般廃棄物を町長の定める排出方法によりごみステーションに出し、町が収集した後は常に清潔にしておかなければならない。

3 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る家庭系廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第14条 町長は、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に際し、適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、適正処理困難物の製造、加工及び販売等を行う事業者に対して、その回収について必要な措置を講ずるよう協力を求めることができる。

(排出禁止物)

第15条 占有者等は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 毒性、感染性、爆発性、引火性等危険性のある物又は著しく悪臭を発するもの

(2) 適正処理困難物として町長が指定したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処理施設等の機能に支障を生ずる物で、規則で定めるもの

2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第16条 占有者等及び事業者は、自らその一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(処理状況の把握)

第17条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を他人に委託しようとする占有者等及び事業者は、当該一般廃棄物が不適正に処理されることのないよう、その処理の状況等の把握に努めなければならない。

(改善命令等)

第18条 町長は、第8条第13条第1項又は第16条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し期限を定めて必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(地域の清潔の保持)

第19条 占有者等は、その占用し、又は管理する土地又は建物並びにそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 土木、建築等の工事を行う者は、周辺の美観を損なわないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

3 家畜を飼育する者は、飼育場の清潔を保持し、ねずみ衛生、害虫の発生及び悪臭の防止に努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第20条 何人も道路、公園、河川その他の公共の場所に紙くず、空缶、吸殻その他の廃棄物を捨てること等により、当該公共の場所を汚してはならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該管理する場所の清潔の保持に努めなければならない。

(空地の管理)

第21条 空地を所有し、又は管理する者は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をしなければならない。

(許可申請)

第22条 一般廃棄物処理業を行おうとする者は、法第7条第1項若しくは第4項の規定による一般廃棄物収集業、運搬業又は一般廃棄物処分業(以下これらを「一般廃棄物処理業」という。)の許可若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者で当該許可期間が経過した場合には、その許可期間満了前に当該許可の更新を受けなければならない。また、事業の変更若しくは許可証の再交付を受ける場合も同様とする。

3 浄化槽法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可期間は、許可を受けた日から起算して1年とする。

(申請手数料)

第23条 前条に規定する許可を受けようとする者は、申請の際、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき2,830円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき2,830円

(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき2,830円

(4) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき1,180円

(5) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき1,180円

(6) 浄化槽清掃業許可更新申請手数料 1件につき1,180円

(7) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき1,420円

(8) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき1,420円

(9) 浄化槽清掃業変更許可申請手数料 1件につき1,420円

(10) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき950円

(11) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき950円

(12) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき950円

(一般廃棄物処理業の許可の取消し)

第24条 町長は、一般廃棄物処理業の許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例又はこれに基づく規則の規定による処分に違反する行為をしたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、事業に関連する他の法令等に違反する行為と認められるとき。

(報告の徴収)

第25条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等及びその他関係者に対し、廃棄物の処理に関して必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第26条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に占有者等その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせることができる。

(清掃指導員)

第27条 町長は、法第19条第1項及び前条の規定による立入検査並びにこの条例に定める事項の指導を行わせるため、町職員のうちから清掃指導員を任命する。

2 清掃指導員は、前条の規定による立入検査等をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第29条 詐欺その他不正の行為により、第23条の手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年静内町条例第17号)及び三石町清掃条例(昭和46年三石町条例第7号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例に相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月27日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

5 この条例(第2条、第16条(新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例別表の2手数料の表の改正規定に限る。)、第20条、第21条、第35条、第36条及び第37条(新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例別表中手数料の改正規定に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に申請がなされた事務に係る手数料について適用し、施行日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

6 施行日前に、第20条の規定による改正前の新ひだか町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条第2項の規定により徴収された手数料については、令和2年9月30日までの間、第20条の規定による改正後の新ひだか町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新廃棄物条例」という。)の相当規定により徴収されたものとみなし、施行日以後の新廃棄物条例の規定による手数料の徴収の際、精算することができる。

(準備行為)

7 新廃棄物条例第12条第2項の手数料の徴収及び収集袋の交付その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

新ひだか町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月31日 条例第136号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 環境衛生・公害
沿革情報
平成18年3月31日 条例第136号
平成21年3月27日 条例第9号
令和元年9月26日 条例第7号