○新ひだか町三石漁港クリーンセンター条例
平成18年3月31日
条例第130号
(設置)
第1条 三石漁港内及びその周辺の環境美化のため、ごみの焼却その他の処理を行う施設として三石漁港クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三石漁港クリーンセンター | 新ひだか町三石本町4番地の5地先 |
(使用の許可)
第3条 クリーンセンターを使用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、クリーンセンターの管理運営上支障があると認めたときは、センターの使用を許可しない。
(使用料)
第4条 クリーンセンターを使用しようとする者は、ごみの種類に応じ別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額を許可と同時に納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の納付)
第5条 クリーンセンターの使用の許可を受けた者は、町長が発行する納入通知書により使用料の納付をしなければならない。
(職員)
第6条 クリーンセンターに必要な職員を置くことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石漁港クリーンセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年三石町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月24日条例第234号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
生ゴミ | 1キログラム当たり | 15円 |