○新ひだか町狂犬病予防法施行細則

平成18年3月31日

規則第85号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録申請書及び原簿)

第2条 省令第3条の規定による申請書は、犬の登録申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、犬の登録原簿(別記様式第2号)によるものとする。

(鑑札再交付申請書)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、犬の鑑札再交付申請書(別記様式第3号)によるものとする。

2 省令第6条第1項の規定により、き損した鑑札の提出を受けたとき、又は同条第2項の規定により亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、町長は、これを処分しなければならない。

(死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による届出書は、犬の死亡届(別記様式第4号)によるものとする。

(変更届)

第5条 省令第9条の規定による届出書は、犬の登録事項変更届(別記様式第5号。以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又はその所有者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

第6条 政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けた町長は、犬の登録の変更をするものとする。

(獣医師の予防注射実施状況の報告)

第7条 獣医師は、法第5条第1項の規定に基づく狂犬病予防注射を実施したときは、犬一頭ごとの狂犬病予防注射済証の写しを添えて町長に報告しなければならない。ただし、他の市町村に所在地のある犬に注射を実施した場合において、当該犬の所在地のある市町村長に報告を行った場合にあっては、この限りでない。

(注射済票の再交付)

第8条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の注射済票再交付申請書(別記様式第6号)によるものとする。

2 省令第13条第1項又は第2項の規定により、き損した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後発見した注射済票の提出を受けたときは、町長は、これを処分しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町狂犬病予防法施行細則(平成12年静内町規則第3号)及び三石町狂犬病予防法施行細則(平成12年三石町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和2年2月28日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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新ひだか町狂犬病予防法施行細則

平成18年3月31日 規則第85号

(令和2年4月1日施行)