○新ひだか町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成18年3月31日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成18年条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(係留の除外)

第2条 条例第3条第1項第4号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、畜犬の係留除外許可申請書(別記様式第1号)により特に町長の許可を得たとき。

(係留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する規則で定める係留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみで係留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第3条第3項の規定による表示は、別記様式第2号によるものとする。

(畜犬の加害の届出等)

第5条 条例第5条の規定による届出は、畜犬の加害届(別記様式第3号)及び犬による被害届(別記様式第4号)によるものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第6条の規定による殺処分その他必要な処置の命令は、別記様式第5号によるものとする。

(身分を示す証票)

第7条 条例第11条の規定による身分を示す証票は、別記様式第6号によるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年静内町規則第5号)及び三石町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成4年三石町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

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新ひだか町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成18年3月31日 規則第84号

(平成28年4月1日施行)