○新ひだか町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成18年3月31日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成18年条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(係留の除外)
第2条 条例第3条第1項第4号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみで係留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。