○新ひだか町畜犬取締及び野犬掃とう条例

平成18年3月31日

条例第132号

(目的)

第1条 この条例は、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることにより、畜犬又は野犬による人若しくは家畜への危害を防止し、もって公共の安全を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬 番犬、愛がん、狩猟等の目的で飼育する犬で所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のあるものをいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) 係留 人又は家畜に害を加えないように、畜犬を固定した物に丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れ、若しくは囲い等を設けて収容することをいう。

(畜犬の係留等)

第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬を係留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、又は移動するとき。

(3) 鎖等を用い、1メートル以上離れない状態で引き連れるとき。

(4) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬を係留するにあたっては、人又は家畜への危害の防止のため規則で定める係留方法を守らなければならない。

3 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。

4 畜犬の飼育者は、当該畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の飼育等)

第4条 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が人又は家畜に危害を加え、若しくは迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。

2 町長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

(畜犬の加害の届出等)

第5条 畜犬の飼育者は、当該畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、速やかに係留その他適当な処置を施し、加害した旨を町長に届け出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示で、その期間及び区域を定めてその区域内の畜犬の飼育者に当該期間中その飼育又は管理する畜犬の係留を命じなければならない。

3 町長は、前項により告示した期間及び区域内において、野犬の捕獲に努めるものとする。ただし、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要する場合にあっては、係留されていない畜犬についても捕獲することができる。

4 町長は、前項により捕獲した犬のうち、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないものについては、捕獲し係留している旨を2日間告示することとする。

5 町長は、飼育者が前項の規定による通知又は告示の日から3日以内に捕獲した犬の引取りを行わないときは、これを処分するものとする。ただし、飼育者から当該期間内に引き取ることができない旨の申出があり、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、当該期間を延長することができる。

(隣接町への通知)

第8条 町長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接町の長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第9条 野犬掃とうは、担当職員の監督の下に、町長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。

(立入調査)

第10条 町長は、畜犬取締に関し必要な限度において、担当職員に畜犬の飼育の場所に立ち入り、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証票)

第11条 担当職員及び野犬掃とう員は、第9条の規定により野犬を掃とうし、又は前条の規定による立入調査をする場合においては、町長の発行する身分証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(行為の承継)

第12条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的がある畜犬について、所有権その他の権利を承継した者に対しても、同様とする。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して畜犬の係留をせず、又は同条第2項に規定する規則で定める係留方法によらなかった者

(2) 第6条の規定による命令に従わなかった者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第4項の規定に違反して畜犬を捨てた者

(2) 第4条第2項の規定による命令に従わなかった者

(3) 第5条の規定に違反して加害の届出をしなかった者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第3項の規定に違反して畜犬の表示をしなかった者

(2) 正当な理由がなく第10条の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和35年静内町条例第19号)及び三石町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年三石町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年12月22日条例第243号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

新ひだか町畜犬取締及び野犬掃とう条例

平成18年3月31日 条例第132号

(平成19年4月1日施行)