○新ひだか町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月31日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町国民健康保険条例(平成18年条例第127号)第2条第2項に基づき、新ひだか町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長において重要と認める事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(協議会の招集)

第5条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

第6条 協議会は、町長から諮問のあったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第7条 協議会は、委員の半数以上の出席により成立するものとし、議事において可否を決する必要がある場合には、当該出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(書記)

第9条 協議会に書記を置き、町職員のうちから、町長が命ずる。

2 書記は、会長の指示を受け、庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が署名しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町国民健康保険運営協議会に関する規則(昭和35年静内町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月31日 規則第80号

(平成18年3月31日施行)