○新ひだか町アイヌ住宅改良資金貸付に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町アイヌ住宅改良資金貸付に関する条例(平成18年条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申込書)

第2条 条例第4条第1項の借入申込書は、別記様式第1号による。

2 前項の借入申込書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 改良住宅の所有者であることを証する書類

(2) 借入申込者の前年の収入に関する証明書

(3) 連帯保証人となる者の前年の収入に関する証明書

(4) 住宅改良に必要な工事(以下「改良工事」という。)に係る見積書、工事図面等

(5) 社団法人北海道アイヌ協会の発行する適格書(別記様式第1号付票)

(連帯保証人)

第3条 条例第4条第2項の連帯保証人は、町内に居住する成年者で、借入申込者とは別に独立して生計を営んでいる者でなければならない。

2 改良資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、当該貸付金の償還が完了するまでに、連帯保証人が死亡し、又は破産その他の事由により保証能力を欠いたときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、町長に届け出なければならない。

(貸付決定書等の交付)

第4条 町長は、条例第5条第1項の規定により、貸付けの実施を決定した場合は貸付決定通知書(別記様式第2号)を、貸付けを実施しないことを決定したときはその理由を付した書面を、当該借入申込者に交付するものとする。

(契約の締結)

第5条 町長は、条例第5条第1項の規定により、貸付けの実施を決定したときは、借受人及びその連帯保証人との間に別記様式第3号による貸借契約を締結するものとする。

2 町長は、借受人が貸付決定の日から起算して1月以内に前項の契約を締結しないときは、当該貸付決定を取り消すことができる。

(借用書の提出)

第6条 第4条の貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに連帯保証人2名と連署した借用書(別記様式第4号)に借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(工事完成検査等)

第7条 借受人は、改良工事が完了したときは、速やかに工事完了届(別記様式第5号)を町長に提出し、工事完成検査を受けなければならない。

2 借受人は、住宅改良工事の費用を支払ったときは、速やかに支払を証明する書面を添えてその旨を町長に届け出なければならない。

(貸付金の交付)

第8条 町長は、前条第1項の検査の結果、これを適正と認めた場合には、借受人に対し貸付金を交付するものとする。

2 借受人は、貸付金を受領したときは、速やかに受領書を町長に提出しなければならない。

(償還の完了)

第9条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに付した印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(償還猶予及び免除)

第10条 条例第9条に規定するやむを得ない事情とは、次のとおりとする。

(1) 災害その他特別な事由により、貸付金の償還等が著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない事由により、改良住宅が滅失したとき。

2 借受人は、償還金の全部又は一部の支払いの猶予又は免除の申請をしようとするときは、償還金支払猶予(免除)申請書(別記様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその理由等を審査し、支払いの猶予又は免除を認めることを決定したときは支払猶予(免除)決定通知書(別記様式第7号)を、支払の猶予又は免除を認めないことと決定をしたときは、その理由を付した書面を、当該借受人に交付するものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町ウタリ住宅改良資金貸付に関する条例施行規則(昭和50年静内町規則第15号)及び三石町ウタリ住宅改良資金貸付条例施行規則(昭和51年三石町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成21年4月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新ひだか町アイヌ住宅改良資金貸付に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第37号

(平成21年4月30日施行)