○新ひだか町アイヌ住宅改良資金等貸付条例

平成18年3月31日

条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、住宅改良を行うアイヌ系住民(以下「アイヌ」という。)に対し、改良資金を貸し付けることにより、アイヌの居住環境の整備と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅改良 自ら居住するための住宅を新築し、又は増改築することをいう。

(2) 改良資金 住宅改良を行うために必要な資金をいう。

(3) 改良住宅 この条例による改良資金の貸付けを受けて改良した住宅をいう。

(貸付けの対象)

第3条 改良資金の貸付けを受けることができる者は、住宅改良を行うアイヌのうち、町内に居住し、かつ、金融機関等から改良資金の融資を受けることが困難であると町長が認める者とする。

2 改良資金の貸付けの対象となる住宅改良は、老朽化、防災上、衛生上その他の町長が適当と認める理由によるものでなければならない。

(借入申込み)

第4条 改良資金の貸付けを受けようとする者は、あらかじめ町長に対し、借入申込書を提出しなければならない。

2 前項の借入申込みには、2名の連帯保証人を付さなければならない。

(貸付、償還及び利率)

第5条 町長は、前条の借入申込書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。

2 貸付金は、当該住宅改良に係る工事が完了したときに行うものとする。

3 貸付金の償還期間は、当該貸付けを受けた日の属する月の翌月から25年以内とする。

4 貸付金の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とする。

5 貸付金の利率は、年2パーセントとする。

(貸付額)

第6条 貸付金の額は、当該借入申込みの内容に応じ、次に掲げる額を限度として町長が定めるものとする。

(1) 新築 7,600,000円

(2) 増改築 4,800,000円

(財産の処分制限)

第7条 前3条の規定により改良資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、当該貸付金の償還が完了するまで、改良住宅を貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保にしてはならない。ただし、町長の承認を受けた場合にあっては、この限りでない。

(貸付金の返還)

第8条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、当該貸付けを取り消し、期限を定めて当該貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 改良資金の総額が貸付金の額を下回ったとき。

(2) 不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付金の償還を怠ったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(5) 前条ただし書の規定により、町長の承認を受けて改良住宅を処分したことにより、収入があったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、貸付けの目的を達成し難いと町長が認めたとき。

(償還猶予及び免除)

第9条 町長は、借受人にやむを得ない事情があると認めるときは、当該貸付けに係る償還を猶予し、又は免除することができる。

(違約金)

第10条 借受人は、当該貸付けに係る償還期日又は第8条の規定による返還期限までに貸付金の償還又は返還をしなかったときは、これらの期日の翌日から起算して、当該償還又は返還がなされるまでの日数に応じ、その延滞した額に年10.75パーセントの割合を乗じて算定した違約金を町に納入しなければならない。

2 町長は、借受人にやむを得ない事情があると認めるときは、前項の違約金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町ウタリ住宅改良資金貸付に関する条例(昭和50年静内町条例第13号)及び三石町ウタリ住宅改良資金貸付条例(昭和51年三石町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町アイヌ住宅改良資金等貸付条例

平成18年3月31日 条例第95号

(平成18年3月31日施行)