○新ひだか町介護老人保健施設事業事務決裁規程
平成18年3月31日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 新ひだか町介護老人保健施設事業における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(施設長の専決事項)
第2条 施設長の専決できる事項は、介護老人保健施設に関する次の事項とする。
(1) 財産管理に関すること。
(2) 利用者の入所、退所及び通所に関すること。
(3) 非常災害の防止対策に関すること。
(4) 利用者の給食に関すること。
(5) 入所者に係る外出及び外泊の許可等に関すること。
(6) 介護老人保健施設報告に関すること。
(事務長の専決事項)
第3条 事務長の専決できる事項は、介護老人保健施設に関する次の事項とする。
(1) 文書の収受、発送及び編さん保持に関すること。
(2) 介護サービス費並びに利用料に係る請求及び収納に関すること。
(3) 施設の管理取締に関すること。
(4) 定例的な調査、報告及び復命に関すること。
(5) 定例的な介護老人保健施設の運営執行に関すること。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。