○新ひだか町介護老人保健施設事業事務決裁規程

平成18年3月31日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 新ひだか町介護老人保健施設事業における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(施設長の専決事項)

第2条 施設長の専決できる事項は、介護老人保健施設に関する次の事項とする。

(1) 財産管理に関すること。

(2) 利用者の入所、退所及び通所に関すること。

(3) 非常災害の防止対策に関すること。

(4) 利用者の給食に関すること。

(5) 入所者に係る外出及び外泊の許可等に関すること。

(6) 介護老人保健施設報告に関すること。

(事務長の専決事項)

第3条 事務長の専決できる事項は、介護老人保健施設に関する次の事項とする。

(1) 文書の収受、発送及び編さん保持に関すること。

(2) 介護サービス費並びに利用料に係る請求及び収納に関すること。

(3) 施設の管理取締に関すること。

(4) 定例的な調査、報告及び復命に関すること。

(5) 定例的な介護老人保健施設の運営執行に関すること。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町介護老人保健施設事業事務決裁規程(平成9年静内町訓令第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町介護老人保健施設事業事務決裁規程

平成18年3月31日 訓令第40号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第40号