○新ひだか町介護老人保健施設処務規程

平成18年3月31日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 新ひだか町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の事務処理については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(職員)

第2条 老健施設に施設長、医師、看護師又は准看護師、理学療法士、作業療法士、支援相談員、介護支援専門員、介護福祉士及び栄養士を置く。

2 前項に定める職員のほか、老健施設に事務長及び主幹を置き、必要により参事、看護師長、副看護師長、介護長、副介護長、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。

(職務)

第3条 施設長は、上司の命を受けて施設業務を総括し、部下の職員を指揮監督する。

2 事務長は、施設長を補佐するとともに、上司の命を受けて老健施設の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

3 参事は、事務長を補佐するとともに、上司の命を受けて施設業務のうち、特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

4 主幹は、事務長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。

5 看護師長、 副看護師長、介護長、副介護長、主査及び主任は、上司の命により分掌された業務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。

6 前各項に掲げる職員以外の者は、上司の命により分掌された業務を処理する。

(業務の分掌)

第4条 職員は、施設長の指示により、次に掲げる業務を分掌する。

(1) 事務職員

 会計、経理、公印及び物品の管理に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 及びに定めるもののほか、老健施設の運営及び管理に関すること。

(2) 医師

 利用者の病状及び心身の状況に応じた日常的な医学的対応に関すること。

(3) 看護師及び准看護師

 利用者の看護及び診療の補助業務に関すること。

 診療記録の整理に関すること。

 衛生材料の消毒及び保管並びに設備出納に関すること。

 薬品の受払い及び保管に関すること。

 医療機械器具の保清手入れ及び保管に関すること。

 利用者の保健衛生に関すること。

 からまでに定めるもののほか、看護に関すること。

(4) 理学療法士及び作業療法士

 利用者のリハビリテーションプログラムの作成及び実施に関すること。

 利用者の個別リハビリテーション計画書の作成及び実施指導に関すること。

 及びに定めるもののほか、利用者の機能訓練に関すること。

(5) 支援相談員及び介護支援専門員

 利用者の施設介護サービス計画の策定に関すること。

 入所、退所及び通所に係る相談又は指導に関すること。

 利用者の教養指導に関すること。

 利用者の娯楽及び慰安行事の計画立案及び実施に関すること。

 高齢者在宅福祉の相談指導に関すること。

 ボランティアの受け入れ調査及び外来者に関すること。

 高齢者サービス調整チームとの連携に関すること。

 からまでに定めるもののほか、相談及び指導に関すること。

(6) 介護福祉士

 利用者の記録整理に関すること。

 利用者の施設サービス計画に基づく介護に関すること。

 及びに定めるもののほか、介護に関すること。

(7) 栄養士

 利用者の献立の作成に関すること。

 栄養価の計算及び給食記録に関すること。

 調理室及び食品庫の管理に関すること。

 給食材料の購入及び受払いに関すること。

(雑則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、老健施設の事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町介護老人保健施設処務規程(平成9年静内町訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

新ひだか町介護老人保健施設処務規程

平成18年3月31日 訓令第39号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第39号
平成19年3月30日 訓令第2号