○新ひだか町介護老人保健施設管理規程
平成18年3月31日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新ひだか町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時の提出書類)
第2条 新ひだか町介護サービス事業条例(平成18年条例第119号)第4条の規定により老健施設の利用の承認を受けた者は、町との間にサービス利用契約を締結するとともに、次に定める書類を提出しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 前号に定めるもののほか、施設長が必要と認める書類
(施設サービス計画の作成)
第3条 施設長は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題並びに医師の治療方針に基づき、施設サービス計画を作成しなければならない。
3 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、施設サービス計画の実施状況及び利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
(相談及び援助)
第4条 職員は、常に利用者の心身の状況、病状並びにその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者及びその家族に対する相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助をしなければならない。
(給食)
第5条 施設長は、利用者への給食について、健康の保持増進を図るため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者の身体の状態、栄養及び嗜好を考慮したものとすること。
(2) 計画的に給食を実施するため、月間又は週間の予定給食献立表を作成し、利用者の見やすい場所に掲示すること。
(3) 特別な食事を必要とする者に対しては、医師の食事箋により病状に適する食事を提供すること。
(4) 調理に従事する者は、毎月1回以上の検便を行うこと。
(5) 施設の年間行事には、利用者の慰安のため行事食を提供すること。
(6) 食品を貯蔵する設備は、常に清潔安全に管理すること。
(保健衛生)
第6条 職員は、常に次の各号に掲げる事項に留意し、利用者の健康衛生管理に努めなければならない。
(1) 利用者に対し次の措置を講ずること。
ア 入浴は週2回以上行い、常に身体を清潔にすること。
イ 衣類は常に清潔を保ち、必要な補修を行うこと。
(2) 室内の通風、採光、保温、清潔及び整頓に留意すること。
(3) 診察及び治療は、原則として診察室で行うこと。
(4) 健康管理に関する記録を整理すること。
(教養娯楽)
第7条 利用者のため図書、新聞その他必要な教養娯楽用具を備えるほか、レクリエーションを随時行わなければならない。
(外出外泊)
第8条 利用者は、外出又は外泊を希望するときには、あらかじめ施設長に届出をし、その許可を受けなければならない。
2 施設長は、前項の規定による届出が適当であり、かつ、付添人があるときは、特別な事情がない限りこれを許可するものとする。
(面会)
第9条 利用者に面会しようとする者は、氏名、住所及び利用者との関係等を申し出て受付簿に記入し面会するものとする。
2 利用者への面会時間は、午前9時から午後8時までとする。
3 緊急の用務のため前項に規定する面会時間以外の時間に面会しようとする者は、施設長の許可を受けなければならない。
(1) 当該利用者への面会が特別の事情により適当でないと認めるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、施設内の秩序保持のため面会が適当でないと認めるとき。
(身元保証人への連絡)
第10条 施設長は、利用者に次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、速やかにその旨を身元保証人に通知しなければならない。
(1) 第12条各号に定める規律を守らないとき。
(2) 前号に定めるもののほか、施設長が必要と認める事項が生じたとき。
(日課)
第11条 利用者は、日常生活において施設長が定めた日課表に従わなければならない。
2 利用者は、常に自らの健康保持に配意するとともに、団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。
(規律)
第12条 利用者は、次の各号に掲げる規律を守り、秩序ある療養生活に努めなければならない。
(1) 職員の指示及び指導に反した行いをしないこと。
(2) 利用者相互の親和を図り、紛争を避けること。
(3) 利用者相互に金銭及び物品の貸し借りをしないこと。
(4) 常に身の回りの整理整頓を行うとともに備品等は丁寧に取扱うこと。
(5) 火気の取扱いに注意し、発火の恐れのある物品を施設内に持ち込まないこと。
(6) 所定の場所で喫煙することとし、就寝時刻以降の喫煙はしないこと。
(7) 人声及び楽器等の音を異常に大きくして、他の利用者に迷惑をかけないこと。
(8) 腐敗性の飲食物を保存して飲食しないこと。
(9) 施設内の秩序及び風紀を乱し、又は安全及び衛生を害さないこと。
(10) 前各号に定めるもののほか、施設長が必要と認めた事項
(機能回復訓練指導)
第13条 職員は、利用者の回復意欲の向上に留意し、利用者の症状に応じて、常に機能回復訓練を指導しなければならない。
(来訪者の応接)
第14条 職員は、施設の見学及び慰問者に対し、親切丁寧に応接し、老健施設の認識を深めるようにしなければならない。
(災害防止)
第15条 施設長は、非常災害に対処するため、具体的に実施計画を立て職員及び利用者に周知させるとともに、定期的に必要な訓練を実施し、利用者の安全と事故防止に努めなければならない。
(記録の整理)
第16条 施設長は、施設設備、職員、会計経理及び利用者に対する施設サービスの提供に関する諸記録を整備しておかなければならない。
(雑則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、老健施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。