○新ひだか町介護老人保健施設条例

平成18年3月31日

条例第123号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者の自立を支援し、居宅における生活への復帰を目指すため、新ひだか町介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町介護老人保健施設まきば

(2) 位置 新ひだか町静内緑町4丁目5番1号

(職員)

第3条 老健施設に必要な職員を置く。

(事業)

第4条 老健施設は、新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号。以下「介護サービス条例」という。)第2条第5号に規定する通所リハビリテーション、同条第7号に規定する短期入所療養介護、同条第15号に規定する介護予防通所リハビリテーション及び同条第17号に規定する介護予防短期入所療養介護を行うものとする。

(定員)

第5条 老健施設の定員は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 入所定員 50人(短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を含む。)

(2) 通所リハビリテーション定員 10人(介護予防通所リハビリテーションを含む。)

(入所等の対象者)

第6条 老健施設に入所又は通所(以下「入所等」という。)することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護サービス条例の規定により老健施設が行う介護サービスに係る者

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めた者

(入所等の許可)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、老健施設の入所等を許可しない。

(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者であるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(3) 建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失するおそれのあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理運営上支障があるとき。

(入所等の取消等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所等を停止し、又は入所等を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、管理運営上支障があるとき。

(事業の利用)

第9条 第6条から前条までに掲げるもののほか、老健施設が行う事業の利用に関する事項については、介護サービス条例の定めるところによる。

(損害賠償)

第10条 入所者若しくは通所者又は面会者は、故意又は過失により、建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町介護老人保健施設設置条例(平成14年静内町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

新ひだか町介護老人保健施設条例

平成18年3月31日 条例第123号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第123号
平成20年3月28日 条例第11号
平成27年3月23日 条例第9号
令和2年12月28日 条例第22号