○新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例施行規則
平成18年3月31日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例(平成18年条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 新ひだか町指定居宅介護支援事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
新ひだか町指定しずない居宅介護支援事業所 | 午前8時45分から午後5時30分 | 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日 |
新ひだか町指定みついし居宅介護支援事業所 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜日、日曜日、祝日法に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日 |
(事業)
第3条 居宅介護支援事業所は、次の事項に掲げる業務を行う。
(1) 条例第4条の規定する事業に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、居宅介護支援事業所の維持管理等について、町長が必要と認める事項
(利用時の提出書類)
第4条 新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号)第4条の規定により居宅介護支援及び介護予防支援の利用の承認を受けた者は、町との間にサービス利用契約を締結するとともに、次に定める書類を提出しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 前号に定めるもののほか、施設長が必要と認める書類
(規律の保持)
第5条 利用者は、施設管理者が指示する事項を守らなければならない。
(報告及び帳簿の整備)
第6条 施設管理者は、居宅介護支援事業所の管理及び運営を明らかにするため、次に掲げる書類を備え付けなければらなない。
(1) 管理に関する書類 施設台帳、業務日誌、備品台帳、職員に関する書類、文書収受簿、諸規定に関する書類、会議議事録及び報告文書
(2) 利用者に関する書類 居宅サービス計画及び利用者記録簿
(3) 会計経理に関する帳簿 収入調定簿、支出伝票、物品受払簿、補助経理簿
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、居宅支援介護事業所に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日規則第19号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。