○新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例

平成18年3月31日

条例第122号

(設置)

第1条 在宅の要介護者等の高齢者に対し、適正な居宅介護支援の提供を行い、高齢者福祉の増進を図るため、新ひだか町指定居宅介護支援事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 居宅介護支援事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新ひだか町指定しずない居宅介護支援事業所

新ひだか町静内緑町4丁目5番1号

新ひだか町指定みついし居宅介護支援事業所

新ひだか町三石旭町50番地の1

(職員)

第3条 居宅介護支援事業所に必要な職員を置く。

(事業)

第4条 居宅介護支援事業所は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項で定義する居宅介護支援を行うものとする。

(利用者)

第5条 居宅介護支援事業を利用することができる者は、前条に掲げる事業の対象者とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成18年4月1日条例第208号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例

平成18年3月31日 条例第122号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第122号
平成18年4月1日 条例第208号
令和2年12月28日 条例第23号