○新ひだか町指定居宅介護支援事業所条例
平成18年3月31日
条例第122号
(設置)
第1条 在宅の要介護者等の高齢者に対し、適正な居宅介護支援の提供を行い、高齢者福祉の増進を図るため、新ひだか町指定居宅介護支援事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 居宅介護支援事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新ひだか町指定しずない居宅介護支援事業所 | 新ひだか町静内緑町4丁目5番1号 |
新ひだか町指定みついし居宅介護支援事業所 | 新ひだか町三石旭町50番地の1 |
(職員)
第3条 居宅介護支援事業所に必要な職員を置く。
(事業)
第4条 居宅介護支援事業所は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項で定義する居宅介護支援を行うものとする。
(利用者)
第5条 居宅介護支援事業を利用することができる者は、前条に掲げる事業の対象者とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第208号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。