○新ひだか町指定訪問介護事業所条例施行規則

平成18年3月31日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町指定訪問介護事業所条例(平成18年条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町指定訪問介護事業所(以下「訪問介護事業所」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

休館日

新ひだか町指定みついし訪問介護事業所

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日

(事業)

第3条 訪問介護事業所は、次の事項に掲げる業務を行う。

(1) 条例第4条の規定する事業に関すること。

(2) 訪問介護及び訪問型サービスの利用者負担金の徴収に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、訪問介護事業所の維持管理等について、町長が必要と認める事項

(利用時の提出書類)

第4条 新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号)第4条の規定により訪問介護及び訪問型サービスの利用の承認を受けた者は、町との間にサービス利用契約を締結するとともに、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 前号に定めるもののほか、施設長が必要と認める書類

(規律の保持)

第5条 利用者は、施設管理者が指示する事項を守らなければならない。

(報告及び帳簿の整備)

第6条 施設管理者は、訪問介護事業所の管理及び運営を明らかにするため、次に掲げる書類を備え付けなければならない。

(1) 管理に関する書類

施設台帳、業務日誌、備品台帳、職員に関する書類、文書収受簿、諸規定に関する書類、会議議事録及び報告文書

(2) 利用者に関する書類

訪問介護計画書、訪問型サービス計画書及び利用者記録簿

(3) 会計経理に関する帳簿

収入調定簿、支出伝票、物品受払簿及び補助経理簿

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、訪問介護事業所に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町ホームヘルプサービス事業所運営規程(平成12年静内町訓令第12号)及び三石町指定訪問介護事業所管理及び運営規則(平成12年三石町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年4月1日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月1日規則第19号)

(施行規則)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

新ひだか町指定訪問介護事業所条例施行規則

平成18年3月31日 規則第69号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第69号
平成20年4月1日 規則第9号
平成28年9月1日 規則第19号