○新ひだか町指定訪問介護事業所条例

平成18年3月31日

条例第121号

(設置)

第1条 在宅の要介護者等の家庭に対し、介護福祉士等を派遣し、日常生活の支援を行い、もって高齢者福祉の増進を図るため、新ひだか町指定訪問介護事業所(以下「訪問介護事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 訪問介護事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新ひだか町指定みついし訪問介護事業所

新ひだか町三石旭町50番地の1

(職員)

第3条 訪問介護事業所に必要な職員を置く。

(事業)

第4条 訪問介護事業所は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項に規定する措置

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護

(3) 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する事業

(利用者)

第5条 前条の事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 前条に掲げる措置又は事業の対象者

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めた者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成18年4月1日条例第207号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護については、日高中部広域連合介護保険条例(平成15年日高中部広域連合条例第1号。以下「広域連合条例」という。)で定める日までの間は、この条例の規定による改正前の新ひだか町介護サービス条例第2条第13号、第3条第1項第1号ア、第7条第1項第3号及び第9条の規定並びに新ひだか町指定訪問介護事業所条例第4条第3号の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成28年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町介護サービス条例の規定、第2条の規定による改正後の新ひだか町デイサービスセンター条例の規定及び第3条の規定による改正後の新ひだか町指定訪問介護事業所条例の規定は、平成28年1月1日から適用する。

新ひだか町指定訪問介護事業所条例

平成18年3月31日 条例第121号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第121号
平成18年4月1日 条例第207号
平成20年3月28日 条例第13号
平成22年3月25日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第9号
平成28年6月24日 条例第17号
令和2年12月28日 条例第23号