○新ひだか町高齢者共同生活施設条例施行規則

平成18年3月31日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町高齢者共同生活施設条例(平成18年条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 新ひだか町高齢者共同生活施設(以下「施設」という。)は、施設入居者(以下「利用者」という。)の福祉と施設内における共同生活の円滑化を図り、利用者が希望と生きがいのある日常生活ができるよう配慮するものとする。

(職員)

第3条 施設に施設長のほか、必要に応じ次の職員を置く。

(1) 調理員

(2) 管理人

(3) 軽度生活援助員

2 職員の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 施設長は、町長の命を受けて職員を指揮監督し、施設の業務を総理する。

(2) 調理員は、利用者の食事の調理業務、生活援助その他の業務に従事する。

(3) 管理人は、夜間の施設管理業務に従事する。

(4) 軽度生活援助員は、軽度生活援助事業の業務に従事する。

(利用の申込)

第4条 施設の利用を希望する者は、利用申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申し込むものとする。

(1) 戸籍謄本及び住民票謄本

(2) 健康診断書(別記様式第2号)

(3) 収入申告書(別記様式第3号)及び収入状況が確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申込みがあったときは、利用者の資格を確認のうえ利用申込者名簿に登録するものとする。

(利用申込者の面接調査)

第5条 利用申込者の調査は、本人及び身元引受人との面接により行うものとする。

2 前項の調査は、家庭の状況、収入状況、身体状況、生活状況等について行うものとする。

3 町長は、施設の利用を希望する者の身体状況、生活状況等の適性を調査するために、家族又は身元引受人の了承を得て1週間程度の体験入所を実施することができる。

(利用の承認及び不承認)

第6条 町長は、前条に規定する調査の結果、入所が適当と認めた者に対しては、利用承認決定書(別記様式第4号)により、入所が不適当と認めた者に対しては、利用不承認決定書(別記様式第5号)により利用申込者に通知するものとする。

(利用契約の締結)

第7条 前条の規定により、利用を承認された者は、次に掲げる書類を町長に提出し、利用契約の締結を行うものとする。

(1) 利用契約書(別記様式第6号)

(2) 誓約書及び身元引受書(別記様式第7号)

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(身元引受人)

第8条 利用者は、身元引受人2名を選任しなければならない。この場合において、そのうち1名は、原則として町内在住者とする。

2 身元引受人は、独立の生計を営む者で未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始の決定を受けてないものでなければならない。

3 身元引受人は、利用者の入院、退去又は不測の事態が生じたときには、利用者と連帯してその責任を負うものとする。

4 身元引受人が保証する極度額は、入居時に決定した月額利用料の12か月分に相当する額とする。

(契約の終了)

第9条 利用者が施設を任意に退去したとき、又は死亡したときは、利用契約は終了するものとし、利用者又は身元引受人は、居室を明け渡すものとする。

2 町長は、利用者の死亡により契約を終了した場合は、利用者の所有物を一時保管し、速やかに利用者の身元引受人に連絡するものとする。

3 前項の連絡を受けた身元引受人は、当該連絡を受けた日から起算して10日以内に利用者の所有物を引き取り、居室を町長に明け渡さなければならない。

4 前項の明渡し期間を過ぎても、身元引受人が明渡しを完了しない場合は、身元引受人に代わり町長がこれを処理するものとする。この場合において、処理に要した費用は、身元引受人が負担しなければならない。

(利用料等の納入)

第10条 条例第8条第1項及び第2項に規定する利用料は、当月分を翌月末日まで、同条第3項に規定する電気料等実費相当分は、翌月10日までに納入しなければならない。ただし、別に納入期限を定める場合は、この限りでない。

(利用料等の減免)

第11条 条例第9条の規定による利用料等の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 利用料等の減額

 利用者が食事の提供を受けなかった場合 生活費のうち食材費用額を減額

 その他特別な事情があると町長が認める場合 町長が認める額を減額

(2) 利用料等の免除 利用者が災害等により著しい損害を受けた場合

2 利用料等の減免を受けようとする利用者は、利用料等減免申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を利用料等減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(契約の解除)

第12条 条例第10条に規定する利用者の状態が条例第7条に規定する条件に該当しなくなったと認められる場合又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は1箇月間の予告期間をおいて契約を解除できるものとする。

(1) 利用の条件に関して虚偽の届出を行って入所した場合

(2) 利用料を支払わない場合

(3) 町長の承認を得ないで施設の建物、付帯設備等の造作又は模様替えを行い、かつ、原状回復しない場合

(4) 介護保険施設サービス利用対象者程度の状態にもかかわらず、必要な介護保険サービスを受けることができない場合

(5) 金銭の管理及び各種サービスの利用について自分で判断ができなくなった場合

(6) 日常生活動作に介助を要し、施設での生活が困難となった場合

(7) 身体的又は精神的疾患のため、施設での生活に支障があると認められる場合

(8) 前各号に定めるもののほか、共同生活の秩序を著しく乱し、他の利用者に迷惑をかける場合

2 町長は、入居時に契約の解除となる条件について、十分説明を行うとともに、契約を解除するに至った場合は、具体的に理由を明示するものとする。

(退去の届出)

第13条 利用者又は身元引受人は、利用者が施設を任意に退去するときには退去予定日の1箇月前までに、その他の事由により退去するときには退去する日までに退去届(別記様式第10号)を提出するものとする。

(居室の変更)

第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、居室の変更をすることができる。

(1) 利用者の身体的機能の低下等で居室を変更することが適当と認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(居室への立入)

第15条 町長は、居室の保全、環境衛生、防火、防犯その他管理上の必要があると認められるときは、利用者の承認を得ることなく、居室に立ち入ることができるものとする。

(長期不在)

第16条 利用者が施設を長期不在にするときは、利用者は、あらかじめその旨を町長に届け出るとともに、利用料の支払、居室の安全確保、連絡方法その他必要な事項について、町長と協議しなければならない。

(相談、助言等)

第17条 町長は、入所時には利用者の従来の生活状況、家庭状況及び心身の健康状態等について把握し、入所後は、利用者の各種相談に応じるとともに適切な助言等に努めるものとする。

2 町長は、常に行政機関、介護保険サービス等の実施者と十分な連携をとり、必要に応じ、その有効な利用について、利用者への紹介、手続等の援助を行うものとする。

3 前項のサービス等を利用した場合における所要の経費は、利用者の負担とする。

(食事)

第18条 利用者に対して、高齢者に適した食事を3食提供するものとする。

2 町長は、関係機関等との連携に努め、献立表及び実施献立表を作成するものとする。

3 食事の提供にあたっては、利用者の嗜好及び食事時間等の希望について、配慮するよう努めるものとする。

(入浴)

第19条 入浴は、隔日以上の頻度で行うものとし、入浴の準備を行わない日であっても、シャワーが使用できるよう努めるものとする。

2 原則として、個別の入浴介助は行わないものとする。

(緊急時の対応)

第20条 町長は、利用者の緊急時に対応できる職員体制の整備と関係機関との連携に努めるものとする。

2 町長は、非常通報装置や全館一斉放送設備の活用により、緊急の連絡が速やかに行われるよう努めるものとする。

(夜間の管理体制)

第21条 夜間の管理体制は、原則として宿直を配置するものとする。ただし、施設の敷地内に職員宿舎が整備されていること等により、職員が緊急時に対応できる場合は、この限りでない。

(介護保険サービス等の利用)

第22条 利用者は、個別の日常生活上の援助及び介護を要する状態になった場合には、外部の介護保険サービス等を受けるものとする。

2 町長は、利用者が適切なサービスを受けられるよう迅速な対応に努めるものとする。

3 疾病、常時の要介護状態、収入の途絶等により利用者に生活の困窮が生じた場合には、町長は、医療機関への連絡、家族との調整等所要の対応を図るとともに、関連諸制度及び諸施策の活用についても迅速かつ適切な配慮を行うものとする。

(保健衛生)

第23条 町長は、利用者が定期的に健康診断を受ける機会を提供するとともに、その記録を保存し、健康の保持及び疾病の予防に努めるものとする。

2 利用者は、常に自らの健康に留意し、前項の健康診断を特別な理由がない限り拒否してはならない。

3 第1項の健康診断を受診した場合における所要の経費は、利用者の負担とする。

4 利用者は、身体に異常を認めたときは、速やかに職員に申し出るものとする。

5 利用者は、その利用する居室の掃除及び整理整頓を行い、良好な居室環境と衛生の保持に努めるとともに、施設の建物の内外の掃除等の環境整備に協力するよう努めなければならない。

(利用者の活動への協力)

第24条 町長は、利用者の生活が健康で明るいものとなるよう必要に応じて、利用者に助言を行うとともに、利用者が自主的に趣味、教養娯楽、交流行事等を行う場合には、必要に応じて協力するものとする。

2 町長は、施設の円滑な運営を図るため、利用者が守るべき利用者心得を配布し、その趣旨の周知徹底を図るものとする。

(利用者の心得)

第25条 利用者は、前条第2項に規定する利用者心得を遵守し、共同生活の秩序を保ち利用者相互の親睦と信頼を深めるよう努めなければならない。

(外出及び外泊)

第26条 利用者の外出及び外泊は、自由とする。ただし、町長は、利用者の健康状態又は天候等の理由により差し止めることができるものとする。

2 利用者は、外出(近隣への短時間のものを除く。)又は外泊しようとするときは、外出届(別記様式第11号)又は外泊届(別記様式第12号)により、町長に届け出るものとする。

(身上変更の届出)

第27条 利用者は、入居後、身上に関する重要な事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(面会等の届出)

第28条 利用者に面会しようとするときは、その面会者は、面会届(別記様式第13号)により届け出るものとする。

2 面会者が利用者の居室に宿泊しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(収入申告書の提出)

第29条 利用者は、当該年度の管理費の算定のため、当該年度の前年の収入を収入申告書により、毎年6月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する収入申告書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 所得税の確定申告書の写し若しくは源泉徴収票の写し若しくは年金支払通知書の写し又は市町村長の発行する収入証明書

(2) 必要経費の算定に必要な所得税、住民税、医療保険料及び医療費の領収書

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が指定する書類

(居室の形状変更の禁止)

第30条 利用者は、町長の許可を得ないで居室の形状を変更するような造作又は模様替えを行ってはならない。

(原状回復)

第31条 利用者は、利用契約を解除し、若しくは解除されて、若しくは第14条の規定による居室の変更で居室を明け渡すとき、又は前条の規定に違反して原状回復を命じられたときは、直ちに居室の原状を回復しなければならない。この場合において、原状回復に要した費用は利用者の負担とする。

2 利用者が前項の原状回復を行わないときは、当該利用者に代わり町長がこれを行うものとする。この場合において、原状回復に要した費用は、利用者が負担しなければならない。

(損害賠償)

第32条 利用者は、利用者の故意又は重大な過失によって、施設の建物、設備及び備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(緊急時の体制)

第33条 町長は、利用者の安全と緊急時に対処するため、非常連絡体制を整備し、常に緊急対応ができるよう万全の体制をとるものとする。

(地域社会との連携)

第34条 町長は、施設が常に地域社会との連携を深め、利用者が地域の一員としてうるおいと生きがいのある生活が送れるよう配慮するものとする。

(雑則)

第35条 この規則に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町高齢者共同生活施設設置及び管理条例施行規則(平成13三石町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日規則第12号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第23号)

(施行規則)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(第7条、第8条、別記様式第6号及び別記様式第7号の改正規定に限る。)による改正後の新ひだか町高齢者共同生活施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された保証契約に係る保証債務について適用し、同日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに行われた施設の利用に係る手続等のうち、当該施設の利用の日が施行日以後であるものについては、この規則(第7条、第8条、別記様式第6号及び別記様式第7号の改正規定を除く。)による改正後の新ひだか町高齢者共同生活施設条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町高齢者共同生活施設条例施行規則

平成18年3月31日 規則第66号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第66号
平成20年4月1日 規則第4号
平成22年10月22日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第8号
令和元年12月13日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第23号