○新ひだか町高齢者共同生活施設条例

平成18年3月31日

条例第118号

(設置)

第1条 高齢者が永年住み慣れた地域社会で共同生活を送りながら介護予防を図り、いつまでも健康で安心して暮らすことができるように、低額な料金で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者に日常生活上必要なサービスを提供し、もって高齢者が健康で明るい自立した生きがいのある生活を送れるようにするため、新ひだか町高齢者共同生活施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町高齢者共同生活施設やまびこ

(2) 位置 新ひだか町三石歌笛48番地、50番地の1

(定員)

第3条 施設入所者(以下「利用者」という。)の定員は、9人とする。

(職員)

第4条 施設に施設長及び必要な職員を置く。

(サービスの提供)

第5条 施設は、利用者に対して次のサービスを提供する。

(1) 3食の食事の提供及び入浴の準備

(2) 生活相談、家族及び各種行政機関への連絡調整

(3) 夜間の管理

(4) 介護保険サービス及び在宅福祉サービス利用の対応

(5) 定期健康診断受診の機会の提供

(6) 保健師の訪問指導による保健教育及び健康相談

(7) 利用者の自主的活動への協力

(8) 老人クラブや地域自治会活動への参加及び交流支援

(9) 前各号に定めるもののほか、利用者が施設の生活を継続していくための連絡、調整等

(利用契約)

第6条 施設の利用は、利用者と町長との契約によるものとする。

(利用者)

第7条 利用者は、自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な60歳以上の者とする。

(利用料等)

第8条 利用者は、1人1箇月あたりの基本利用料として別表に定める生活費、事務費及び管理費の合算額を納めなければならない。

2 11月から3月までの間の利用に限り、別表に定める暖房料を加算する。

3 前2項のほか、特別なサービスに要する費用、居室の電気料等は、その実費を利用者の負担とする。

(利用料等の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認める場合は、規則に定めるところにより、前条に規定する利用料等を減免することができる。

(契約の解除)

第10条 町長は、利用者が規則に定める状態に該当するに至ったと認められる場合には、第6条の規定により締結した契約を解除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町高齢者共同生活施設設置及び管理条例(平成13年三石町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月24日条例第234号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町高齢者共同生活施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の施設利用に係る利用料について適用し、同日前の施設利用に係る利用料については、なお従前の例による。

附 則(平成29年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町高齢者共同生活施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の施設利用に係る利用料について適用し、同日前の施設利用に係る利用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

別表(第8条関係)

区分

利用料

摘要

生活費

月額 30,000円

 

事務費

月額 5,000円

 

管理費(家賃相当)

対象収入980,000円未満

月額 13,700円

 

対象収入980,000円以上1,480,000円未満

月額 18,700円

 

対象収入1,480,000円以上

月額 23,700円

 

暖房料

11月から3月まで

月額 2,500円

 

(1) 月の途中で利用又は退所する場合は、生活費、管理費及び暖房料を日割りにより計算することとする。

(2) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通年上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(3) 生活保護受給者の管理費は、月額23,700円とする。

新ひだか町高齢者共同生活施設条例

平成18年3月31日 条例第118号

(令和2年4月1日施行)