○新ひだか町ケアハウス条例

平成18年3月31日

条例第117号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、低額な料金で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な老人に日常生活上必要なサービスを提供し、もって老人が健康で明るい生活を送られるようにするため、新ひだか町ケアハウス(以下「ケアハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ケアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町ケアハウスのぞみ

(2) 位置 新ひだか町三石旭町49番地の16

(定員)

第3条 ケアハウス入居者(以下「利用者」という。)の定員は、20人とする。

(職員)

第4条 ケアハウスに施設長及び必要な職員を置く。

(サービスの提供)

第5条 ケアハウスは、利用者に対して次のサービスを提供する。

(1) 相談、助言等

(2) 老人に適した3食の食事の提供

(3) 入浴の準備

(4) 緊急時の対応

(5) 夜間の管理

(6) 介護保険サービス等の利用の対応

(7) 定期健康診断受診の機会の提供

(8) 利用者の活動への協力

(9) 前各号に定めるもののほか、利用者がケアハウスでの生活を継続していくための連絡、調整等

(利用契約)

第6条 ケアハウスの利用は、利用者と町長との契約によるものとする。

(利用者)

第7条 利用者は、自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者とする。

2 利用者は、原則として60歳以上の者とする。ただし、60歳以上の配偶者とともに利用する者については、この限りでない。

(利用料等)

第8条 利用者は、1人1箇月あたりの基本利用料として別表に定める生活費、事務費及び管理費の合算額を納めなければならない。

2 11月から3月までの生活費については、別表に定める暖房料を加算する。

3 前2項に定めるもののほか、特別なサービスを要する費用、居室の電気料等は、その実費相当分を利用者の負担とする。

(利用料等の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認める場合は、規則に定めるところにより、前条に規定する利用料等を減免することができる。

(契約の解除)

第10条 町長は、利用者が規則で定める状態に該当するに至ったと認められる場合には、第6条の規定により締結した契約を解除することができるものとする。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、ケアハウスの管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にケアハウスの管理運営を行わせることができる。

2 第5条から第7条まで及び第10条の規定は、指定管理者による管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第5条に規定するサービスの提供に関する業務

(2) ケアハウスの維持管理に関する業務あ

(3) その他ケアハウスの管理運営上、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。以下「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもってケアハウスの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第14条 指定管理者にケアハウスの管理を行わせる場合において、利用者は、第8条に規定する利用料等に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第15条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を指定管理者が負担するものとする。

3 指定管理者が建物及び附属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町ケアハウス設置及び管理条例(平成12年三石町条例第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和2年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(単位:円)

対象収入による階層区分

生活費(月額)

事務費(月額)

管理費(月額)

合計(月額)

4~10月

11~3月

1

1,500,000円以下

44,500

暖房料11~3月 8,250

10,000

12,000

66,500

74,750

2

1,500,001円~1,600,000円

13,000

24,000

81,500

89,750

3

1,600,001円~1,700,000円

16,000

84,500

92,750

4

1,700,001円~1,800,000円

19,000

87,500

95,750

5

1,800,001円~1,900,000円

22,000

90,500

98,750

6

1,900,001円~2,000,000円

25,000

93,500

101,750

7

2,000,001円~2,100,000円

30,000

98,500

106,750

8

2,100,001円~2,200,000円

35,000

103,500

111,750

9

2,200,001円~2,300,000円

40,000

108,500

116,750

10

2,300,001円~2,400,000円

45,000

113,500

121,750

11

2,400,001円~2,500,000円

52,000

120,500

128,750

12

2,500,001円~2,600,000円

59,000

127,500

135,750

13

2,600,001円~2,700,000円

66,000

134,500

142,750

14

2,700,001円~2,800,000円

73,000

141,500

149,750

15

2,800,001円~2,900,000円

80,000

148,500

156,750

16

2,900,001円~3,000,000円

87,000

155,500

163,750

17

3,000,001円~3,100,000円

94,000

162,500

170,750

18

3,100,001円以上

全額

備考

(1) 月の中途で利用又は退所する場合は、生活費及び管理費を日割りにより計算することとする。

(2) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(3) 利用者からの事務費徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。ただし、その額が当ケアハウスにおける事務費を超えるときは、当ケアハウスの事務費(月額)を利用者からの事務費徴収額(月額)とする。

(4) 夫婦で入居する場合は、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が1,500,000円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額は、上表の額から30%減額した額を利用者からの事務費徴収額(月額)とする。この場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(5) 管理費は、家賃相当で上表により求めた額とする。ただし、生活保護受給者は、区分2を適用するものとする。

新ひだか町ケアハウス条例

平成18年3月31日 条例第117号

(令和2年6月29日施行)