○新ひだか町立特別養護老人ホーム処務規程

平成18年3月31日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 新ひだか町立特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の事務分掌及び職員の服務等については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(課の設置)

第2条 施設には、必要な課等を設置することができる。

(事務分掌)

第3条 施設の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理及び施設の維持管理に関すること。

(2) 文書の処理及び物品の管理に関すること。

(3) 利用者の給食及び健康管理に関すること。

(4) 利用者の生活相談及び養護並びに福祉に関すること。

(5) 措置に要する費用及び介護報酬の請求に関すること。

(6) 利用者が死亡した場合の手続及び遺体の処理に関すること。

(7) 利用者台帳の整備及び利用者の記録に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、施設の維持管理及び運営に関すること。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

新ひだか町立特別養護老人ホーム処務規程

平成18年3月31日 訓令第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第35号
平成19年3月30日 訓令第2号