○新ひだか町立特別養護老人ホーム処務規程
平成18年3月31日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 新ひだか町立特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の事務分掌及び職員の服務等については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(課の設置)
第2条 施設には、必要な課等を設置することができる。
(事務分掌)
第3条 施設の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理及び施設の維持管理に関すること。
(2) 文書の処理及び物品の管理に関すること。
(3) 利用者の給食及び健康管理に関すること。
(4) 利用者の生活相談及び養護並びに福祉に関すること。
(5) 措置に要する費用及び介護報酬の請求に関すること。
(6) 利用者が死亡した場合の手続及び遺体の処理に関すること。
(7) 利用者台帳の整備及び利用者の記録に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、施設の維持管理及び運営に関すること。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。