○新ひだか町立特別養護老人ホーム条例
平成18年3月31日
条例第116号
(設置)
第1条 老人の心身の健康保持及び生活の安定を図り、もって老人福祉の向上に寄与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、新ひだか町立特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新ひだか町立特別養護老人ホーム静寿園 | 新ひだか町静内緑町7丁目5番1号 |
新ひだか町立特別養護老人ホーム蓬莱荘 | 新ひだか町三石旭町49番地の13 |
(職員)
第3条 各施設に必要な職員を置く。
(事業)
第4条 施設は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第11条第1項第2号に定める措置
(2) 新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号。以下「介護サービス条例」という。)第2条第6号に規定する短期入所生活介護、同条第16号に規定する介護予防短期入所生活介護及び同条第9号に規定する介護福祉施設サービス
2 前項に定めるもののほか、施設は、施設の利用状況、業務体制その他の便宜の供与に必要な環境を考慮して、町長が可能と認める範囲内において、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項に定める身体障害者居宅支援サービス
(2) 新ひだか町在宅高齢者等サービス条例(平成18年条例第125号。以下「在宅高齢者等サービス条例」という。)第3条第4号に規定する短期入所事業
(入所対象者)
第5条 施設に入所することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 第4条に掲げる措置又は事業の対象者
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めた者
(入所の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の入所を許可しない。
(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者であるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(3) 建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失するおそれのあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理運営上支障があるとき。
(入所の取消等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、管理運営上支障があるとき。
(事業の利用)
第8条 第5条から前条までに掲げるもののほか、施設が行う事業の利用に関する事項については、介護サービス条例又は在宅高齢者等サービス条例の定めるところによる。
(損害賠償)
第9条 入所者又は面会者は、故意又は過失により、建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条に規定する事業の運営に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。以下「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第13条 指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、利用者は、介護サービス条例及び在宅高齢者等サービス条例に規定する利用者負担金に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、介護サービス条例及び在宅高齢者等サービス条例に規定する利用者負担金の額の例により、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(原状回復の義務及び賠償)
第14条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を指定管理者が負担するものとする。
3 指定管理者が建物及び附属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町立特別養護老人ホーム設置条例(平成12年静内町条例第17号)及び三石町立特別養護老人ホーム設置条例(平成12年三石町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月19日条例第240号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。