○新ひだか町老人いこいの家条例施行規則

平成18年3月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町老人いこいの家条例(平成18年条例第114号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間

 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで(11月1日から翌年4月30日までは、午前9時から午後4時まで)

 土曜日 午前9時から正午まで

(2) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日

 12月31日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めたときは、開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の申請)

第3条 いこいの家を使用しようとする者は、あらかじめ老人いこいの家使用願(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例に基づく個人使用の場合は、当該手続を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、老人いこいの家使用承認書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(承認の取消し又は変更)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ老人いこいの家使用取消(変更)申請書(別記様式第3号)を町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により取消し等の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、承認する場合には、老人いこいの家使用取消(変更)決定通知書(別記様式第4号)により当該使用者に通知するものとする。

(使用料の後納)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ老人いこいの家使用料後納申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により後納申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、承認する場合には、老人いこいの家使用料後納承認通知書(別記様式第6号)により当該使用者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第8条の規定による使用料の免除は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

(2) (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

(3) 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

(4) 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

(5) 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

(6) その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると町長が特に認めるとき。

2 使用料の免除を受けようとする使用者は、あらかじめ老人いこいの家使用料免除申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により免除申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、免除する場合には、老人いこいの家使用料免除決定書(別記様式第8号)を当該使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条のただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ老人いこいの家使用料還付申請書(別記様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用の中止等の承認を受けたときには、老人いこいの家使用料還付決定通知書(別記様式第10号)により当該使用者に通知し、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、いこいの家の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間を遵守し、使用を終えたときは職員に届け出ること。

(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 付属設備を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 許可なく火気等を使用しないこと。

(5) いこいの家の敷地内で許可なく看板、ポスター等の掲示及び物品の販売を行わないこと。

(6) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、いこいの家に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則に施行の日の前日までに、合併前の静内町老人いこいの家設置条例施行規則(平成12年静内町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年1月15日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町老人いこいの家条例施行規則

平成18年3月31日 規則第62号

(令和2年4月1日施行)