○新ひだか町老人いこいの家条例

平成18年3月31日

条例第114号

(設置)

第1条 老人に対しレクリエーション等の場を提供することにより、老人における教育、生活及び文化の向上と健康増進を図るため、新ひだか町老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町老人いこいの家

(2) 位置 新ひだか町静内緑町5丁目6番16号

(職員)

第3条 いこいの家に、必要に応じ所長及び必要な職員を置くものとする。

2 所長は、上司の命を受けていこいの家の運営及び施設設備の管理にあたる。

3 職員は、上司の命を受けていこいの家の業務を処理する。

(使用の申請)

第4条 いこいの家を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、いこいの家の使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。

3 町長は、いこいの家の管理運営上支障がないと認めるときは、第1条の目的以外の使用を承認することができる。

(目的外使用等の禁止)

第5条 いこいの家の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外にいこいの家を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、いこいの家の使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 いこいの家の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、規則で定めるところにより後納することができる。

(使用料の免除)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則で定めるところによりこれを還付することができる。

(使用の停止又は取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、いこいの家の使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。

(4) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第11条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。

3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町老人いこいの家設置条例(昭和45年静内町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

別表(第7条関係)

いこいの家使用料

区分

5月~10月

11月~4月

個人使用

1回につき100円

1回につき120円

団体使用

3時間につき500円

3時間につき600円

備考 団体使用に係る使用料については、施設内の各部屋を団体で独占的に使用する場合に徴するものとし、それ以外の使用については、すべて個人使用として取り扱うものとする。

新ひだか町老人いこいの家条例

平成18年3月31日 条例第114号

(令和2年4月1日施行)