○新ひだか町デイサービスセンター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町デイサービスセンター条例(平成18年条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 新ひだか町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
新ひだか町デイサービスセンターなごみ | 午前8時30分から午後5時15分まで | 日曜日及び12月31日から翌年1月5日まで |
新ひだか町デイサービスセンターあざみ | 午前8時30分から午後5時15分まで | 土曜日、日曜日及び12月31日から翌年1月5日まで |
新ひだか町デイサービスセンターみついし | 午前8時30分から午後5時15分まで | 日曜日及び12月31日から翌年1月5日まで |
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、次の事項に掲げる業務を行う。
(1) 条例第4条に規定する事業に関すること。
(2) デイサービスセンターの利用者負担金の徴収に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、デイサービスセンターの維持管理等について、町長が必要と認める事項
(利用時の提出書類)
第4条 新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号)第4条の規定により通所介護及び通所型サービスの利用の承認を受けた者は、町との間にサービス利用契約を締結するとともに、次に定める書類を提出しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 前号に定めるもののほか、施設長が必要と認める書類
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、デイサービスセンターの利用を許可しない。
(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者であるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(3) 建物及び付属設備等を破損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失により、建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(非常災害対策)
第7条 町長は、災害の発生に備えて、利用者の非難、救出及び消火に関する訓練を行わなければならない。
(報告及び帳簿の整備)
第8条 施設管理者は、事業の実施状況及び経理状況について、毎月並びに毎年度の実績報告を別に定める期日までに町長に報告しなければならない。
2 施設管理者は、次に掲げるデイサービスセンターの管理及び運営を明らかにするため、次に掲げる書類を備え付けなければならない。
(1) 管理に関する帳簿 施設台帳、業務日誌、備品台帳、職員に関する書類、文書収受簿、諸規定に関する書類、会議議事録及び報告文書
(2) 利用者に関する帳簿 通所介護計画書、通所型サービス計画書書、利用者記録簿及び給食献立表
(3) 会計経理に関する帳簿 収入調定簿、支出伝票、物品受払簿及び補助経理簿
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、デイサービスセンターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日規則第16号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日規則第19号)
(施行規則)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町デイサービスセンター条例施行規則等の規定は、この規則の施行の日以後のサービス利用の手続について適用し、同日前のサービス利用の手続については、なお従前の例による。