○新ひだか町デイサービスセンター条例
平成18年3月31日
条例第112号
(設置)
第1条 在宅の要援護老人に対して通所による各種サービスを提供し、もって高齢者福祉の増進を図るため、新ひだか町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新ひだか町デイサービスセンターなごみ | 新ひだか町静内緑町7丁目5番1号 |
新ひだか町デイサービスセンターあざみ | 新ひだか町東静内328番地の1 |
新ひだか町デイサービスセンターみついし | 新ひだか町三石旭町50番地の1 |
(職員)
第3条 デイサービスセンターに必要な職員を置く。
(事業)
第4条 デイサービスセンターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する措置
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護
(3) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業
2 前項に定めるもののほか、デイサービスセンターは施設の利用状況、業務体制その他の便宜の供与に必要な環境及び法令の基準を考慮して、町長が可能と認める範囲内において、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 新ひだか町在宅高齢者等サービス条例(平成18年条例第125号)第3条第3号に定める事業
(2) 在宅の高齢者、身体障がい者及び障がい児に対する通所サービス事業として町が制定する事業又は関係法令等に基づき町長が許認可を受けて行う事業
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めた事業
(利用者)
第5条 デイサービスセンターを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 前条に掲げる措置又は事業の対象者
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めた者
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、デイサービスセンターの管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にデイサービスセンターの管理を行わせることができる。
3 新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号)第4条及び第6条並びに新ひだか町在宅高齢者等サービス条例第5条及び第7条の規定は、指定管理者による管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第4条に規定する事業の運営に関する業務
(2) デイサービスセンターの使用に係る承認及び調整に関する業務
(3) デイサービスセンター及び付属設備の維持管理並びに修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの管理運営に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。第10条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもってデイサービスセンターの管理を行わなければならない。
(利用料金)
第9条 指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合において、利用者は、新ひだか町介護サービス条例及び新ひだか町在宅高齢者等サービス条例に規定する利用者負担金に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、新ひだか町介護サービス条例及び新ひだか町在宅高齢者等サービス条例に規定する利用者負担金の額の例により、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
4 町長が適当と認める場合には、次の各号に掲げる収入を指定管理者の収入として収受させることができる。
(1) 介護保険法第41条第6項の規定に基づいて代理受領する居宅介護サービス費
(2) 介護保険法第53条第4項の規定に基づいて代理受領する介護予防サービス費
(3) 介護保険法第115条の45の3第3項の規定に基づいて代理受領する第1号事業支給費
(4) 前3号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの利用及び管理運営上生じる収入
(原状回復の義務及び賠償)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を指定管理者が負担するものとする。
3 指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者の責に帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年静内町条例第2号)及び三石町デイサービス設置条例(平成9年三石町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年4月1日条例第205号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月24日条例第234号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成18年9月19日条例第240号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(介護予防通所介護に関する経過措置)
3 整備法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護については、広域連合条例で定める日までの間は、この条例の規定による改正前の新ひだか町介護サービス条例第2条第16号、第3条第1項第3号、第7条第1項第3号及び第2項の表並びに第9条並びに新ひだか町デイサービス条例第4条第3号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町介護サービス条例の規定、第2条の規定による改正後の新ひだか町デイサービスセンター条例の規定及び第3条の規定による改正後の新ひだか町指定訪問介護事業所条例の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。