○新ひだか町総合ケアセンター規程
平成18年3月31日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町立静内病院、介護老人保健施設まきば及び保健福祉センター(以下これらを「複合施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(総称)
第2条 複合施設の総称を「新ひだか町総合ケアセンター」とする。
(業務処理)
第3条 複合施設において処理する業務については、医療的業務にあたっては総合ケアセンター施設長、事務的業務にあたっては保健福祉部長の管理のもとに、一体的かつ効率的な業務処理に努めるものとする。
(雑則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、複合施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中新ひだか町事務決裁規程第11条第7号アの改正規定及び第4条中新ひだか町総合ケアセンター規程第1条の改正規定は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。