○新ひだか町総合ケアセンター規程

平成18年3月31日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町立静内病院、介護老人保健施設まきば及び保健福祉センター(以下これらを「複合施設」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(総称)

第2条 複合施設の総称を「新ひだか町総合ケアセンター」とする。

(業務処理)

第3条 複合施設において処理する業務については、医療的業務にあたっては総合ケアセンター施設長、事務的業務にあたっては保健福祉部長の管理のもとに、一体的かつ効率的な業務処理に努めるものとする。

(雑則)

第4条 この訓令に定めるもののほか、複合施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中新ひだか町事務決裁規程第11条第7号アの改正規定及び第4条中新ひだか町総合ケアセンター規程第1条の改正規定は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町総合ケアセンター規程

平成18年3月31日 訓令第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第34号
平成29年3月31日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第4号